更新日:2025年10月10日
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子どもの権利条約は、1989年に国際連合において採択され、日本は1994年に批准しています。
18歳未満の児童(子ども)を権利をもつ主体と位置づけ、おとなと同様にひとりの人間としての人権を認めています。また同時に、おとなへと成長する過程において、子どもには年齢に応じた保護や配慮が必要な面もあるため、子どもならではの権利も定めています。
子どもの権利条約には4つの原則があります。
児童の権利に関する条約(外務省サイト)(外部サイトへリンク)
日本国憲法及び子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)の精神にのっとり、全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども施策の基本理念などを明確にし、国や都道府県、市区町村など社会全体で、こども施策を推進することを目的とし、令和5年4月に施行されました。
「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」や「こども基本法」のみならず、子どもを直接支える仕組みが身近にある必要があり、世界や国が保障しようとしている「子どもの権利」を「わたしのまち」はどう守り支えようとしているのかを、身近な市町村である長野市において条例を制定することで、市民とともにその取組を共有していくことができます。このため、市としての条例を制定することが重要であると考え、条例の制定に向け市と市議会福祉環境委員会が協議を進め、令和7年10月10日に長野市子どもの権利条例が施行されました。
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定例会中の委員会のため、子どもの権利条例に関する資料のみ掲載
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定例会中の委員会のため、子どもの権利条例に関する資料のみ掲載
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定例会中の委員会のため、子どもの権利条例に関する資料のみ掲載
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資料3、4は非公開
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資料2は審議途中のため回収
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令和7年5月13日から6月12日まで「(仮称)長野市子どもの権利条例骨子案」に対する市民意見の募集(パブリックコメント)を実施しました。
(仮称)長野市子どもの権利条例骨子案へのご意見募集(パブリックコメント)の結果及び長野市子どもの権利条例(案)(別ウィンドウで開きます)
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