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更新日:2024年9月6日

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長野市スタートアップ支援補助金

長野市内にスタートアップ(※)を集積することにより、新事業(革新的技術やアイディアに基づく新たな事業)の創出や経済の活性化を図るため、スタートアップに対して予算の範囲内で補助金を交付します。

創業5年未満で原則として3年以上長野市で事業を継続する方が対象です(詳細は要綱及び「1対象者」の欄をご確認ください。)。

スタートアップ:革新的な技術やアイディアに基づく新たな事業を既に行っている法人若しくは個人、又は新たに行う個人若しくは法人であって、当該新事業の短期間での成長を目指すものをいいます。

長野市スタートアップ支援補助金チラシ(PDF:626KB)

制度の概要

対象者

次の要件をすべて満たすスタートアップで、原則として今後3年以上長野市で事業を継続する予定の方

  1. 以下のいずれかに該当する個人又は法人
    • 開業等届に係る開業の日から5年未満の個人
    • 開業等届に係る開業の日から5年未満の間に、当該新事業を行うために設立した法人
    • 法人設立の登記日から5年未満の法人
    • 事業を行っていない個人で、認定の申請を行う日以降に新事業を新たに行う方
  2. 認定申請を行う日において、市内に登記をしている方若しくは営業拠点を市内に有する方(※)(2カ月以内に条件を満たす予定の方も含みます。)
  3. 公的機関等(国、地方公共団体、独立行政法人、(株)日本政策金融公庫等)の主催若しくは共催により開催されるビジネスコンテスト等に出場したこと又は出場予定がある方
  4. 市税を滞納していない方

(※)営業拠点を市内に有する方:市内のオフィス、コワーキングスペース、バーチャルオフィス等を利用して新事業を行っている方

補助対象となる事業及び対象経費等

補助対象となる事業及び対象経費等
事業区分 事業概要 対象経費 補助率 補助限度額
オフィス賃貸借等事業 オフィスの賃貸借契約、コワーキングスペース又はバーチャルオフィスの利用契約を締結し、継続する事業 オフィスの家賃
・コワーキングスペースの利用料
・バーチャルオフィスの利用料
(敷金、礼金、共益費は除きます。)

1年目:10分の10以内
2年目:2分の1以内

500万円/年
※コワーキングスペース、バーチャルオフィス利用料の場合は50万円/年を限度とします。
外部人材活用促進事業 新事業を行うため、新規に外部人材(※1)の雇用等(※2)を行う事業 外部人材に係る給与、報酬若しくは謝礼金(交通費を含みます。)又は業務委託費 2分の1以内
(最長6カ月)
27万円/月
調査研究等事業 新事業を行うための以下の事業
・作品等の製造、ウェブサイトの作成、市場調査をする事業
・設立の登記、定款の認証をする事業
・司法書士、弁理士、税理士その他高度な専門資格を有するものに依頼又は相談する事業
試作品の製造に係る経費
・市場調査に係る経費
・WEBサイト作成に係る委託費
・会社の設立の登記に係る登録免許税及び定款の認証に係る手数料に相当する費用
・司法書士、弁理士、税理士等の士業への相談費用や依頼費用
2分の1以内 30万円/年

なお、複数の事業区分を同時に申請することも可能です。

1外部人材:新商品又は新技術は新技術の開発、新分野への進出、販路の開拓、その他売上の向上を図る取組を行う者のうち、認定を受ける日において、雇用等が行われていないもの

2雇用等:人材を雇用し、又は人材に業務を委託すること

交付決定までの流れについて

  • 補助金の交付決定までは以下の流れで実施します。

交付決定までの流れについて

1.認定申請
2.申請内容の審査(申請者によるプレゼンテーションの実施)
3.認定の決定
4.交付申請・交付決定

 

  • プレゼンテーションは、原則として申請のあった翌月に実施します。なお、詳細についてはチラシの2ページ(裏面)をご確認ください。

要綱

申請様式等

実績(令和6年9月更新)

令和6年度【認定件数:5件】

認定事業の内訳

オフィス賃貸借等事業:1件

外部人材活用促進事業:2件

調査研究等事業:2件

令和5年度【認定件数:3件】

認定事業の内訳

オフィス賃貸借等事業:3件

令和4年度【認定件数:3件】

認定事業の内訳

オフィス賃貸借等事業:3件

令和3年度【認定件数:3件】

認定事業の内訳

オフィス賃貸借等事業:3件

お問い合わせ先

経済産業振興部
イノベーション推進課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎5階

ファックス番号:026-224-5095

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