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更新日:2024年9月6日
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長野市内にスタートアップ(※)を集積することにより、新事業(革新的技術やアイディアに基づく新たな事業)の創出や経済の活性化を図るため、スタートアップに対して予算の範囲内で補助金を交付します。
創業5年未満で原則として3年以上長野市で事業を継続する方が対象です(詳細は要綱及び「1対象者」の欄をご確認ください。)。
スタートアップ:革新的な技術やアイディアに基づく新たな事業を既に行っている法人若しくは個人、又は新たに行う個人若しくは法人であって、当該新事業の短期間での成長を目指すものをいいます。
次の要件をすべて満たすスタートアップで、原則として今後3年以上長野市で事業を継続する予定の方
(※)営業拠点を市内に有する方:市内のオフィス、コワーキングスペース、バーチャルオフィス等を利用して新事業を行っている方
事業区分 | 事業概要 | 対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
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オフィス賃貸借等事業 | オフィスの賃貸借契約、コワーキングスペース又はバーチャルオフィスの利用契約を締結し、継続する事業 | オフィスの家賃 ・コワーキングスペースの利用料 ・バーチャルオフィスの利用料 (敷金、礼金、共益費は除きます。) |
1年目:10分の10以内 |
500万円/年 ※コワーキングスペース、バーチャルオフィス利用料の場合は50万円/年を限度とします。 |
外部人材活用促進事業 | 新事業を行うため、新規に外部人材(※1)の雇用等(※2)を行う事業 | 外部人材に係る給与、報酬若しくは謝礼金(交通費を含みます。)又は業務委託費 | 2分の1以内 (最長6カ月) |
27万円/月 |
調査研究等事業 | 新事業を行うための以下の事業 ・作品等の製造、ウェブサイトの作成、市場調査をする事業 ・設立の登記、定款の認証をする事業 ・司法書士、弁理士、税理士その他高度な専門資格を有するものに依頼又は相談する事業 |
試作品の製造に係る経費 ・市場調査に係る経費 ・WEBサイト作成に係る委託費 ・会社の設立の登記に係る登録免許税及び定款の認証に係る手数料に相当する費用 ・司法書士、弁理士、税理士等の士業への相談費用や依頼費用 |
2分の1以内 | 30万円/年 |
なお、複数の事業区分を同時に申請することも可能です。
1外部人材:新商品又は新技術は新技術の開発、新分野への進出、販路の開拓、その他売上の向上を図る取組を行う者のうち、認定を受ける日において、雇用等が行われていないもの
2雇用等:人材を雇用し、又は人材に業務を委託すること
1.認定申請 |
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↓ |
2.申請内容の審査(申請者によるプレゼンテーションの実施) |
↓ |
3.認定の決定 |
↓ |
4.交付申請・交付決定 |
オフィス賃貸借等事業:1件
外部人材活用促進事業:2件
調査研究等事業:2件
オフィス賃貸借等事業:3件
オフィス賃貸借等事業:3件
オフィス賃貸借等事業:3件
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