特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書
特定創業支援等事業とは?
長野市の「創業支援等事業計画」が産業競争力強化法に基づく国の認定を受けて、長野市が連携事業者と実施する、創業支援セミナーや個別創業面談のことです。創業に必要な4つの知識(経営・財務・販路拡大・人材育成)が身につきます。この支援事業を修了した方は本市が交付する「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を活用して、国などが提供する様々なメリットを受けることができます。
長野市特定創業支援等事業計画【概要】(PDF:408KB)
認定を受けている特定創業支援等事業は以下の3つです。
長野市が認定している特定創業支援等事業
証明書を発行するためには
- 全講座の80%の出席
- 創業計画書の提出
の2つの条件が必要です。
証明書によって受けられるメリット
会社設立時の登録免許税の軽減
- 会社※1設立時の登録免許税の減免について
(1)創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減※2を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※1 株式会社又は合同会社を指します。
※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。
- 特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
- 本市(町村)が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
創業関連保証の特例について
- 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6ヶ月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途審査を受ける必要があります。
- 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率引き下げ
- 特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
- 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができます。
詳しくは「新規開業・スタートアップ支援資金」(外部サイトへリンク)についてご覧ください。
長野市中小企業振興資金融資制度の貸付利率の引き下げ
特定創業支援等事業により支援を受けた者は、創業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として同資金を利用することが可能です。(別途、長野市及び金融機関の審査を受ける必要があります。)
詳しくは長野市中小企業振興資金融資制度のホームページをご確認ください。
小規模事業者持続化補助金<創業型>の申請対象
- 創業後1年以内の小規模事業者の販路開拓等の取組を支援する小規模事業者持続化補助金<創業型>の申請対象になる。
※補助上限200万、補助率2月3日、特定創業支援等事業による支援を受けた日及び開業日(設立年月日)が公募締め切りから起算して1か年の間であること。
- 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、小規模事業者持続化補助金(創業型)を活用することができます。
申請の要件や対象者、補助上限など詳しくは、小規模事業者持続化補助金のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
証明書の交付について
オンライン申請
証明書の交付について申請がオンライン申請となりました。
申請については、ながの電子申請サービス(外部サイトへリンク)▼から行ってください。
(外部サイトへリンク)
こちらのQRコードからもサービスにアクセスすることができます。▼

必要書類
- 身分証明書(運転免許証など)
- 開業届けの原本または写し(既に創業している個人事業主のみ)
- 登記簿謄本証明書の原本または写し(既に創業されている法人代表のみ)
- 受講証明書または修了証(スクール/カレッジのみ)
証明書交付申請ができる人
長野市の特定創業支援等事業のいずれかによる支援を受け、以下のいずれかに該当する人
- 事業を営んでいない個人で創業する具体的な計画を有する人
- 創業して5年未満の人(*法人名での申請はできませんが、令和6年より既に会社を設立している人についても、証明書発行の対象となりました)
注意事項
- 既に法人を設立・経営している場合で、新たに別の法人を設立する場合には「創業」に該当せず対象外となります。
- 法人の場合は、代表者本人が該当セミナーを受講する必要があります。また、全受講回において代表者本人が受講する必要があります。
- 証明書を「会社の設立登記に係る登録免許税の軽減」に使用する場合、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明書を取得する必要があります。
- 長野市外で創業する場合、長野市が発行する証明書では特典が受けられないことがありますので、必ず提出先にご確認ください。
- 証明書に記載する事業開始日と開業届で届け出た開業日(登記日)が一致しないと、証明書としての効力が失われる場合がありますので、申請の際はご注意ください。
- 証明書は原則1度しか発行できません。紛失等には十分ご注意ください。
オンライン申請から証明書交付までの流れ
- 長野市の特定創業支援等事業に認定されているセミナーを受ける
長野市の特定創業支援等事業を受講してください。
- 長野市に証明書交付をながの電子申請サービスよりオンライン申請する
証明書交付にかかるながの電子申請サービス▼
(外部サイトへリンク)
こちらのQRコードからもサービスにアクセスすることができます。▼

市での審査及び郵送には1週間程度かかります。お日にちには余裕を持って申請してください。
- 証明書の交付
市での審査が完了次第、申請時に入力いただいたご自宅の住所に証明書を郵送いたします。
以下の場合、お手数ですが、お問い合わせ先までご連絡ください。
・1週間を過ぎてもお手元に届かない場合
・1週間以内に必要でお急ぎの場合