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更新日:2024年4月1日
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長野市内へのインバウンド(訪日する外国人観光客)誘客促進と、長野市の観光振興および経済の活性化を図ることを目的に、インバウンドを対象とした旅行を企画し実施した旅行会社に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
旅行業法(昭和27年法律第239号)、旅行業法施行令(昭和46年政令第338号)の規定により観光庁長官又は都道府県知事から登録を受けている旅行業者、旅行業者代理業者又は旅行サービス手配業者
インバウンドを対象に企画し実施した市内での宿泊を伴う旅行であって、交通利用、飲食又は体験のうち2つ以上を行程に含むもの
補助対象事業の販売価格の2分の1以内で、1人につき8,000円を限度とします。
2泊以上を行程に含む場合は、1人につき11,000円を限度とします。
※1申請者あたり年間最大100万円とします
補助金イメージ(令和6年度)(PDF:344KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金のご案内(令和6年度)(PDF:160KB)(別ウィンドウで開きます)
(PDF)長野市インバウンド旅行送客支援事業補助金交付要綱(PDF:110KB)
(Word)変更承認申請書(様式第2号)(ワード:25KB)
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