登録文化財制度のあらまし
登録文化財制度とは?
登録文化財制度は、身近にある文化財を積極的に活用しながら、ゆるやかに守るための制度です。
平成8年に建造物の登録制度が発足し、平成17年の法改正により美術工芸品や有形民俗文化財、史跡、名勝、天然記念物についても登録制度がつくられました。
たとえば建造物の場合、私たちのまわりには歴史的な建物が多くあります。たとえ身近な建造物であっても、再び造ることは難しいものが多く、それらは立派な文化財であると言えます。これらの建造物をこれからも守っていくために、文化財を資産として活かすことを支援するのが登録文化財制度です。
登録文化財制度の特徴(建造物の場合)
- 住宅・事務所・社寺はもちろん、橋・水門・トンネル・煙突など幅広い建造物が対象になります。
- 歴史的建造物を自由に活用できます。外観の通常望見できる範囲の4分の1以上を変える場合はあらかじめ届出が必要ですが、それ以下の場合や内装のみの改修であれば、届出は不要です。
登録文化財(建造物)の基準とは?
建築後50年を経過している建造物で、下記の基準に該当するもの
国土の歴史的景観に寄与するもの
- 特別な愛称で広く親しまれている場合(例)○○の洋館、××の赤レンガなど
- その土地を知るのに役立つ場合(例)地名の由来となった建造物(○○橋など)
- 絵画などの芸術作品に登場する場合(例)北斎の浮世絵に描かれた建造物、歌謡曲に登場する橋など
造形の規範となっているもの
- デザインが優れている場合(例)ゴシック様式の教会、古典様式の銀行
- 著名な設計者や施工者が関わった場合
- のちに多く造られるものの初期の作品(例)昭和初期のモダニズム建築物
- 時代や建造物の種類の特徴を示す場合(例)茅葺屋根の農家、下見板張の洋館
再現することが容易でないもの
- 優れた技術や技能が用いられている場合(例)なまこ壁の住宅、優れた欄間彫刻を持つ書院
- 現在では珍しくなった技術や技能が用いられている場合(例)黒漆喰塗の町屋
- 珍しい形やデザインで、他に同じような例が少ない場合
文化財登録の手続き
- 登録する物件を決める
- 築50年を経過しているか
- 登録のための要件を満たしているか
- 所有者の確認
- 物件に関する調査を実施する
- 書類をそろえて、長野市へ提出する
- 長野市から県を経由して、文化庁へ推薦される
- 文化庁の調査、登録について意見照会する
- 国の文化審議会にて審議される
- 審議会から登録の答申が出る
- 文化庁より登録の通知がくる
- 登録証・登録プレートが発行される
登録文化財(建造物)に適用される優遇措置
- 保存・活用するために必要な修理の設計監理費の2分の1を国が補助
- 市町村で家屋の固定資産税を2分の1に軽減
- 改修に必要な資金を日本政策投資銀行より低利で融資(所有者が法人の場合)
- 相続財産評価額の10分の3を控除