新規就農者機械助成(補助金)
新規就農者が導入する各種農業機械(※)の購入に係わる費用(導入費)の一部を市が補助する事業です。
(※)運搬用トラック、パソコン、バックホーなど、農業経営以外の用途に使用可能なものは、原則、対象外です。
- 令和8年度予算の決定前のため、本ページの情報は予定で記載をしております。(内容が変わる可能性もございますのでご注意ください。)
- 申請の受付は、令和8年4月1日(水曜日)より開始いたします。
*申請様式等は、準備できしだい掲載予定です。
- 交付要件を満たしているかの確認が必要のため、申請にあたっては農業政策課(第二庁舎8階、電話番号:026−224−5037)へあらかじめお問い合わせください。
- 予算の範囲内で先着順に受付を行う予定のため、補助金の申請をご希望の方は早めにご相談ください。
事業内容
補助対象者
以下の条件をすべて満たす方が対象です。
- 市内に住所を有し、ご年齢が65歳未満の方
- 原則として、10アール以上の農地の所有権または利用権を有し、当該農地で農業を営んでいる方
- 農業経営を開始(※1)してから5年以内の方
(※1)原則として、「農地の取得・貸借をした時期」、「主要な農業経営資産を取得・貸借した時期」、「ご本人名義の取引を開始した時期」のうち、最も早い時期を農業経営開始といたします。
交付要件等
- 導入する各種農業機械を使用する農地の面積(受益面積)が10アール以上であること
- これから導入する予定の各種農業機械の申請であること(※2)
- 導入する各種農業機械が新品である場合は、導入費1台当たり10万円以上であること
- 導入する各種農業機械が中古の場合には、導入費1台当たり10万円以上であり、かつ残存耐用年数が2年以上あること
- 同一の農業経営体で、本補助金を利用した方がいないこと(※3)
- 新規就農者育成総合対策の経営発展支援事業、新規就農者確保緊急円滑化対策の世代交代・初期投資促進事業の活用者(予定者を含む)ではないこと(※4)
(※2)すでに導入済みのものは対象外です。補助金の交付決定を受けた上で、発注いただくものが対象となります。
(※3)同一の経営体に対する重複補助を制限するものです。一経営体に対して、補助率の範囲で支援をいたします。
(※4)経営発展支援事業や世代交代・初期投資促進事業については、農林水産省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
補助率等
2つの補助メニューに分かれています。
(1)認定新規就農者(詳しくは認定新規就農者制度のご案内ページをご覧ください。)
- 各種農業機械導入費の10分の5以内
- 認定新規就農者の認定期間を通算して補助金額は80万円を上限とする
(2)その他新規就農者
- 各種農業機械導入費の10分の3以内
- 補助金の申請は、経営を開始してから5年以内で1回に限る
- 1回あたりの補助上限額を30万円とする
いずれも補助上限額の範囲内であれば、複数台の機械の導入について申請が可能です。
申請様式等
準備ができしだい掲載いたします。
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