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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年7月5日

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新規就農者育成総合対策

次世代を担う農業者となることを志向し新規就農された方に、1就農直後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取り組みを支援する。2就農直後の経営確立の助けとなる経営開始資金を交付する。

1.経営発展支援事業

  1. 対象事業:
    機械・施設、家畜導入、果樹・茶改植、リース料等
  2. 対象者:認定新規就農者(就農時49歳以下)
  3. 支援額:
    補助対象事業費上限1,000万円
    (2.の経営開始資金の対象者は上限500万円)
  4. 補助率:4分の3

詳細は下記をご確認ください。

申請を検討する場合は農業政策課にご相談ください。
※既に交付を受けている方の就農状況報告については次のリンクをクリックしてください。

2.経営開始資金

  1. 対象者:認定新規就農者(就農時49歳以下)
  2. 支援額:12.5万円/月(150万円/年)×最長3年間

詳細は下記をご確認ください。

申請を検討する場合は農業政策課にご相談ください。
※既に交付を受けている方の就農状況報告については次のリンクをクリックしてください。

申請書類

最新の様式は、変更になっている可能性もございます。

農林水産省ホームページも御確認いただきながら、最新の様式を御利用いただくようお願いいたします。

1.経営発展支援事業

必要に応じて提出いただくもの

2.経営開始資金

必要に応じて提出いただくもの

  • 様式第2号別添5:経営を継承する場合は、従事していた期間が5年以内である事を証明する書類(過去の履歴を証明する書類(就業証明書、卒業証明書、住民票(遠隔地に住んでいた場合))の写しなど)
  • 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有している場合は、施設共済加入申込書等、園芸施設共済等の加入が確実だと証明できる書類
  • 家族経営協定書の写し
注意事項
  1. 予算の範囲内での交付となりますので、交付要件を満たしていても必ず交付されるものではありません。
  2. 本年度交付対象となった方でも、来年度必ずしも継続して交付を受けられるものではありません。

3.承認後の手続き等について

就農状況報告

交付期間及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を提出いただきます。

経営発展支援事業は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで就農状況報告書を作成し提出いただく必要がございます。

報告様式

添付書類については、様式をご確認ください。

共通様式

令和6年度以降に承認された方

毎年1回、就農状況報告(原則、毎年1月末までの報告時)に併せて、「環境負荷低減のチェックシート」も提出いただく必要がございます。

環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート(PPT:63KB)

経営発展支援事業
経営開始資金

この他にも、状況によって届け出ていただく書類※がございます。

例:交付期間内及び交付期間終了後(経営発展支援事業の場合は、経営発展支援事業計画等に定めた目標年度まで)に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合、変更後1か月以内に「住所等変更届」を長野市へ提出

様式が必要な場合には、長野市農業政策課(026−224−5037)へご連絡ください。

お問い合わせ先

農林部
農業政策課農政担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-5113

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