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更新日:2024年3月20日
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次世代を担う農業者となることを志向し新規就農された方に、就農直後の経営確立を支援する資金を最長5年間、年間最大150万円を交付します。令和3年度採択者以降は経営開始1年目から3年目は年間150万円、4年目以降は年間120万円で最長5年間を交付します。
※令和3年度で新規受付は終了しました。
農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)(農林水産省ホームページ)(外部サイトへリンク)
※既に交付を受けている方の就農状況報告については次のリンクをクリックしてください。
※認定新規就農者となるには農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受ける必要があります。
自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものです。
独立・自営就農5年後には農業(自ら生産に係る農産物を使った関連事業<農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画である。
【補足】経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負うと市長に認められる計画となる必要があります。
※農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加書類を添付したものです。
市が作成する人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、または位置づけられることが確実でと見込まれること。あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
対象となる施設を所有する場合、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険または施工業者による保証等に加入する必要があります。
園芸施設共済の引受対象となる施設とは所有または管理する2a以上のハウス(ガラスハウスの場合は1a以上)の作物を栽培する目的の施設となります。
詳しくは長野県農業共済組合のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
前年の世帯(本人の他、同居または生計を一にする別居の配偶者、子及び父母)全体の所得が600万円以下であること。ただし、前年の世帯全体の所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事業があると長野市が認める場合に限り、採択及び交付が可能となります。
以下等に該当する場合は交付停止となります。
以下に該当する場合は返還の対象となります。
平成30年度以前に農業次世代人材投資事業(準備型)を採択になった方は次に該当する場合も返還の対象になります。
交付期間及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を提出いただきます。
※添付書類については、様式をご確認ください。
就農状況報告をもとに年に2回(概ね8月と2月)、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況の確認のため、圃場確認及び面談を実施します。
※平成28年度に承認された方の場合は、交付期間中及び交付期間終了後3年間実施します。
※平成29年度以降に承認された方の場合は、交付期間中及び交付期間終了後5年間実施します。
交付期間中の年に1回(概ね4月)、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応するため、面談を実施します。
交付期間2年目が終了した時点において、青年等就農計画の進捗や経営状況等を評価します。評価の結果は、A(良好)、B(やや不良)、C(不良)と区分するものとし、B評価の場合は重点指導対象者に位置づけることになり、翌年再評価を実施します。C評価の場合は資金の交付を中止します。
令和3年度採択者からは、交付期間3年目が終了した時点において評価をします。評価の結果は、A(順調)、B(順調でない)の2段階とし、A評価の場合は引き続き交付を継続し、また、農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要なものであると中間評価会で判断された者は、重点指導を行います。B評価の場合は資金の交付を中止します。
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