更新日:2026年2月13日
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市町村森林整備計画は、森林法に基づき、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が。5年ごとに策定する10年を一期とする計画です。
今回、森林法第10条の6第3項の規定により長野市森林整備計画を変更するので、同法第10条の6第4項において準用する同法第6条第1項の規定により計画の変更を縦覧に供します。
なお、長野市森林整備計画の変更に意見のある者は、縦覧期間が完了するまでに意見書を提出することができます。
縦覧期間:令和8年2月10日から令和8年3月3日まで
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