更新日:2026年4月9日
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市では、森林及び林業に対する理解と関心を深めるため、団体又は個人が行う森林体験事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
| 補助対象者 | 補助事業 |
|---|---|
|
森林体験事業を実施する団体又は個人で、次のいずれにも該当するもの |
次に掲げる要件の全てを満たす事業とする。 |
| 森林インストラクター(一般社団法人全国森林レクリエーション協会が認定する森林インストラクターをいう。) |
| NEALインストラクター及びNEALコーディネーター(全国体験活動指導者認定委員会が認定するNEALインストラクター及びNEALコーディネーターをいう。) |
| 技術士(技術士法(昭和58年法律第25号)に規定する技術士をいう。ただし、技術士法施行規則(昭和59年総理府令第5号)第2条第13号に規定する森林部門及び同条第19号に規定する環境部門に限る。) |
| 長野県林業士(長野県知事が認定する長野県林業士をいう。) |
| 林業技士(一般社団法人日本森林技術協会が認定する林業技士をいう。) |
| 林業普及指導員(森林法(昭和26年法律第249号)第187条に規定する林業普及指導員をいう。) |
| その他市長が適当と認める資格 |
|
参加人数 |
標準経費(円) |
補助率 |
補助金(円) |
|---|---|---|---|
| 5名以上15名未満 | 36,000 | 10分の8 | 28,800 |
| 15名以上30名未満 | 50,000 | 40,000 | |
| 30名以上 | 68,000 | 54,400 |
※補助対象経費は毎年市長が別に定める経費とします。
※補助事業の詳細については下記の補助金交付要綱をご覧ください。
長野市森林とふれあい体験事業補助金交付要綱(PDF:173KB)
補助事業に関するご相談は、事業を実施される前に森林いのしか対策課までお願いいたします。
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