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更新日:2025年2月21日
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(目的)
第1 この要綱は、長野市の宅地開発等について無秩序な開発及び利用を防止し、合理的かつ健全な都市機能の向上を図るため、環境と調和した秩序あるまちづくりを推進することを目的とし、行政指導の方針並びに協議の方法及び手続等について定める。
(用語の定義)
第2 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(適用範囲)
第3 この要綱は、開発区域の規模が0.1ヘクタール以上の開発行為(自己の居住の目的で行う開発行為を除く。)について適用する。
(行政指導の方針等)
第4 市長は、事業者等に対して、次に掲げる方針に基づき開発行為に関する行政指導を行うものとする。
第5 市長は、事業者等に対して、当該事業者等が行う開発行為を第4に規定する方針によるほか、市長が別に定める長野市開発許可審査基準等に適合させるよう行政指導するものとする。
(事前協議)
第6 事業者等は、開発行為の計画に当たっては、あらかじめ当該計画が、この要綱に示した行政指導の方針に則しているか否かについて、市長に開発行為計画協議書(様式第1号)により関係図書を添付して事前協議を申し出るものとする。
2 前項に規定する事前協議に対して、市長は、別に定める意見書により必要な行政指導を行うものとする。
(大規模開発に係る事前協議前の申出)
第7 事業者等が、5ヘクタール以上の開発行為をする場合は、第6に規定する事前協議を申し出る前に大規模開発相談書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、事業者等から開発相談書の提出があった場合は、審査をし、必要に応じて総合調整会議に諮るものとする。
3 市長は、審査の結果又は総合調整会議の結果を事業者等に対し、通知するものとする。
(協定の締結)
第8 事業者等は、市が管理することとなる公共施設等の整備、費用負担及び維持管理を図る上で必要と認められる事項にあっては、開発許可の申請前に市長と協議し、同意を得るものとする。
2 市長は、開発許可を要しない開発行為において、公共施設等の整備、費用負担及び維持管理を図る上で必要と認められる事項に関して、工事着手前に事業者等と協定(様式第3号)を締結するものとする。
3 事業者等は、前2項の規定による協定の締結に当たっては、信義誠実の原則に従って行うものとする。
(公共施設等の管理)
第9 市長は、開発行為に伴い新たに設置された公共施設等及び当該公共施設等の用地について、第8に規定する協定に基づき市長が管理することとなる公共施設等以外の公共施設等に関し、管理協定(様式第4号)を工事完了前に事業者等又は区域内に居住することとなる住民の組織等と締結するものとする。
(事業の変更等の申出)
第10 事業者等は、開発行為の全部又は一部を変更し、中止し、又は廃止しようとする場合においては、あらかじめその旨を事業変更等申出書(様式第5号)により市長に申し出るものとする。
2 市長は、申出のあった開発行為等の変更等に対して、この要綱に示した行政指導の指針に則して、事業者等に対し必要な行政指導を行うものとする。
(事業の譲渡又は承継についての協議)
第11 事業者等は、第8及び第9の規定による協定を締結した開発行為又は区域内の土地若しくは施設についての権利を第三者に譲渡し、又は承継させる場合においては、あらかじめ市長に権利承継申出書(様式第6号)により申し出て、承諾を得るものとする。
2 事業者は、前項の規定により開発行為又は区域内の土地若しくは施設についての権利を第三者に譲渡し、又は承継させる場合においては、これを譲り受け、又は承継した者がこの要綱並びに第8及び第9の規定による協定に定めた遵守事項のすべてを承継し、かつ、事業者の負担していた義務については相当の期間事業者と譲受人又は承継人とが連帯してその責めを負うものとする。
(工事完了の報告)
第12 事業者等は、開発行為に関する工事を完了したときは、工事完了報告書(様式第7号)を提出するものとする。
(検査)
第13 市長は、工事完了の報告を受けたときは、速やかに検査し、当該検査の結果当該工事が都市計画法及びこの要綱に基づく協定の内容に適合すると認めたときは、検査済証を事業者等に交付するものとする。
2 市長は、必要に応じて中間検査を行い、必要に応じて資料の提出及び報告を求めるものとする。
3 市長は、前2項の規定による検査の結果、施工が十分でないと認められた箇所があるときは、事業者等に対し修繕し、又は整備し直すよう行政指導する。
(開発行為完了前の建築制限)
第14 市長は、開発行為を行った土地において、検査済証の交付があるまでの間は、建築物を建築しないよう事業者等に対して行政指導するものとする。ただし、当該開発行為に関する工事用の建築物を建築するとき又はその他市長が支障がないと認めたときは、この限りでない。
2 事業者等は、前項ただし書の規定により工事完了前に建築工事に着手しようとするときは、工事完了前の建築工事着手申出書(様式第8号)を提出するものとする。
(公共施設等の境界)
第15 市長は、公共施設等の用地の境界について、コンクリート製境界柱等で容易にき損しない材質のもので明示するものとする。
(公共施設等の移管)
第16 事業者等は、市に帰属することとなる公共施設等について、工事完了後速やかに公共施設等の引渡書(様式第9号)を提出するものとする。
2 前項に基づく公共施設等の実際の引渡しは、工事完了検査合格後とし、引渡し手続が完了するまでの間は、事業者等が管理責任を負うものとする。
3 市に帰属する公共施設等の面積は、原則として登記事項証明書と実測面積が同じになるよう努めるものとする。
4 事業者等は、第1項に規定する引渡書を工事完了の検査合格後1年以上経過した後に市長に提出した場合は、再検査を受けるものとし、指摘事項があるときは、市長は事業者等に対し是正をするよう行政指導するものとする。
(窓口)
第17 この要綱による協議の申出、報告等についての市の窓口となる主管課は、建設部建築指導課とする。
(補則)
第18 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年5月2日から施行する。
(長野市都市計画区域内における宅地開発指導要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日前に、現に開発行為に関する協議基準に基づき同意済みのものについては、なお従前の例による。
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