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更新日:2024年2月15日
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長野市では、平成11年に建築基準法の各規定の実効性の確保を目的として策定された「長野県建築物安全安心実施計画」に基づき、各種施策を推進したことにより完了検査率の大幅な向上等の目標を達成したところです。
その後、平成17年の構造計算書偽造問題の発覚や平成19年の大幅な法改正による構造計算適合性判定制度の導入、建築物の耐震改修の促進に関する法律の法律の一部を改正する法律(平成25年法第20号)や建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)、建築士法の一部を改正する法律(平成26年法律第92号)が成立するなど建築行政を取りまく環境は大きく変化し、社会情勢の変化等に対応できるよう、制度の見直しがなされているところです。
また近年、特殊建築物における火災事故やエレベーターの不具合事故により多数の被害者が出るなど建築物の安全確保に対する社会的要請が高まっています。
これらの課題に対応するためには、建築行政における目標を定めると共に目標達成のために取り組む施策を明らかにし、その結果を検証していくことが必要です。
このため、「長野市建築行政マネジメント計画」(以下「本計画」という。)を定め、本計画に基づく取り組みを進めています。
本計画は「建築行政マネジメント計画策定指針の改定について(技術的助言)(令和2年2月5日付け国住指第3643号)」に基づき定めます。
この計画の目標の達成には、指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機関、指定登録機関、指定事務所登録機関との連携が不可欠なことから、これらの機関に対して施策の推進に関して協力を依頼します。
令和2年度から令和6年度までの5年間
『長野市建築行政マネジメント計画』はこちらをご覧下さい
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