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更新日:2024年8月20日
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平成8年3月19日長野市告示第59号
第1 この要綱は、建築物に起因する災害を未然に防止し、及び災害時における避難道路の確保等二次災害を防止することを目的としてする行政指導の指針について定めるものとする。
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第3 第1の目的を実現するため、建築主が取るべき対策として、別表第1の区域における建築物及び建築物の部分にあっては落下物防止対策を、別表第2の区域における敷地にあっては雨水処理対策を、別表第3の地域における区域にあっては空地確保対策を、別表第4のブロック塀等にあっては安全確保対策を、別表第5の区域にあっては角敷地の安全確保対策を定める。
第4 建築主又はその代理人から建築物の建築等について事前相談があった場合又は前第3の各種防災対策が講じられていないと認められる場合において、当該建築物について別表第1から別表第5までの各種対策を講じるように、当該建築主又はその代理人に対して行政指導する
1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
2 長野市建築物防災要綱(昭和61年4月1日告示第51号)は、廃止する。
区域 |
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建築物 |
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建築物の部分 |
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落下物防止対策 |
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区域 |
都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域(地滑り等のおそれのある区域を除く。) |
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敷地 |
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雨水処理対策 |
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地域 |
都市計画法第8条に規定する商業地域及び近隣商業地域 |
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区域 |
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空地確保対策 |
広場的機能を有し、市民が利用できる空地で次に定める規模のものを確保すること。
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ブロック塀等 |
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安全確保対策 |
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区域 |
都市計画法第7条に規定する市街化区域 |
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角敷地の安全確保対策 |
角敷地(道路が交わる部分にある角敷地で建築物の敷地となっているものに限る。)で敷地の隅を頂点とする長さ2メートルの底辺をもつ二等辺三角形の部分にあっては、当該道路面から高さ0.5メートル以上3メートル以下の範囲内に、建築物、ブロック塀等、擁壁、生垣、看板その他の見通しを妨げるものを建築又は設置しないこと。 |
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