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更新日:2024年2月15日
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第1 この要綱は、長野市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例(平成20年長野市条例第65号。以下「条例」という。)第12条第5項に規定する必要な支援として、長野市建築紛争調整員(以下「紛争調整員」という。)を委嘱すること等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 市長は、条例第12条の規定によるあっせんにおいて、紛争の当事者に対し紛争に係る法的な問題について助言を行うため、紛争調整員1人を委嘱する。
2 前項の規定による紛争調整員の委嘱は、弁護士のうちから長野県弁護士会の推薦に基づき行うものとする。
第3 紛争調整員の委嘱の期間は、2年とし、再委嘱を妨げない。ただし、補欠の紛争調整員に係る委嘱の期間は、前任者の残任期間とする。
第4 紛争調整員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第5 市長は、あっせんにおいて、当事者の双方又は一方から紛争調整員による紛争に係る法的な問題についての助言の申出があり、当該申出に相当な理由があると認めるときは、紛争調整員による助言(以下単に「助言」という。)を行うものとする。
2 前項の申出は、紛争に係る中高層建築物の工事が完了するまでの間に、長野市紛争調整員による助言申出書(別記様式(PDF:59KB))により行うものとする。
3 市長は、助言を行うことを決定したときは、申出者に通知するものとする。
4 助言は、申出者に対し行う。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
5 助言は、一のあっせんについて当事者双方に対し1回に限り行う。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
第6 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成21年長野市告示第83号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
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