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更新日:2024年2月15日
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長野市では中間検査に係る特定工程を定めています。
平成19年6月20日施行の建築基準法により中間検査特定工程(法第7条の3)が定められました。
建築基準法第7条の3第1項第1号では階数が3以上の共同住宅について中間検査が義務付けられております(全国対象)。
また、本市においては建築基準法第7条の3第1項第2号及び同条第6項の規定により中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程も指定しております。
よって、本市においては法による特定工程と本市告示による特定工程をあわせて適用することとなります。以下に本市告示による中間検査特定工程を記載します。
中間検査を行う建築物の構造及び規模等は次による。[令4年2月8日長野市告示第66号]
構造:鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造
規模:階数3以上かつ延べ面積500平方メートルを超える建築物
ただし、法第18条及び法第68条の20の認証型式部材等を有する建築物及び法第85条の適用を受ける建築物を除く。
それぞれの特定工程を複数工区に分けて施工する場合は、工区ごとに中間検査を行う。
なお、申請手数料は工区ごとの検査対象面積により算定する。
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