ホーム > まちづくり・土木・建築 > 建築 > 建築に関する各種申請・届出 > 建築確認、中間・完了検査 > 建築物等の工事にあたっての注意事項
更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
建築基準法では建築物の安全を確保するため、建築主が一定規模以上の建築物を建築する場合、その工事が設計図書どおり施工されているか建築主の立場に立ってチェックするために、工事監理者を定めなければならないとしています(建築基準法第5条の6第4項)。
有資格者を工事監理者として選任することは、建物の品質を確保し、手抜き工事や欠陥工事を未然に防止するために必要なことです。
建築士法では、建築物の安全性などの確保を図るために、建築物を新築、増改築等をする場合は、建築士が設計・工事監理を行うこととなっており、また建築士には一級建築士、二級建築士、木造建築士の資格があり、建築物の規模、用途、構造に応じてそれぞれ設計・工事監理を行うことができる建築物が定められています。(建築士法第3条、第3条の2、第3条の3)
延べ面積 |
構造 |
木造 |
鉄筋コンクリート造等(注1) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
階数 |
1 |
2 |
3以上 |
2以下 |
3以上 |
|
30平方メートル以下 |
A(注3) |
C |
A |
C |
||
100平方メートル以下 |
C |
|||||
300平方メートル以下 |
B |
|||||
500平方メートル以下 |
C |
E |
||||
1000平方メートル以下 |
D |
D |
||||
1000平方メートル超え |
E |
|||||
【凡例】 |
||||||
A |
工事監理者に資格要件なし |
|||||
B |
一級、二級、木造建築士 |
|||||
C |
一級、二級建築士 |
|||||
D |
特殊な用途は一級建築士(注2) |
|||||
E |
一級建築士 |
注1:「鉄筋コンクリート造等」とは、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れんが造、コンクリートブロック造、及び無筋コンクリート造をいう。
注2:「特殊な用途は一級建築士」の部分は、建築物が学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、百貨店及び客席室のある集会場である場合は、一級建築士でなければならず、これら以外の場合は一級建築士または二級建築士でなければならない。
注3:長野県条例にて制限あり(以下に該当する場合は一級、二級、木造建築士のいずれかの資格が必要)
確認申請時に工事監理者または工事施工者が未定の場合は、決定し次第速やかに工事監理者・工事施工者届を提出してください。また、これらを変更した場合も必要な届出をしてください。
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています