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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2025年4月1日

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建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定による審査

本市では、建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定による同法第18条第5項に規定する審査を行います。

手数料について

本市に申請される建築基準法6条の3第1項ただし書及び第18条第5項ただし書の規定による特定構造計算基準または特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査(ルート2審査)についての手数料をについては、平成29年4月1日以降の受付から、確認審査手数料にルート2審査手数料を加算した額を徴収しています。

ルート2審査手数料については。以下のページにてご確認ください。

建築基準関係規定に基づく審査手数料等について

お問い合わせ先

建設部
建築指導課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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