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更新日:2024年2月15日
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本市では、建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定による同法第6条第4項に規定する審査を行います。
平成29年4月1日、本市に申請される建築基準法6条の3第1項ただし書及び第18条第4項ただし書の規定による特定構造計算基準または特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査(ルート2審査)について、手数料を新設しました。
ついては、平成29年4月1日以降の受付から、確認審査手数料にルート2審査手数料を加算した額を徴収します。
ルート2審査手数料は下記のとおりとなります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
床面積(単位:平方メートル) | 手数料の額 |
---|---|
1,000以内 | 140,000円 |
1,000を超え、2,000以内 | 190,000円 |
2,000を超え、10,000以内 | 230,000円 |
10,000を超え、50,000以内 | 300,000円 |
50,000超 | 560,000円 |
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