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更新日:2025年4月1日
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枠組壁工法を用いた建築物における適正な設計について(ワード:38KB)
岩手県内の建築士事務所が平成11年から平成17年までの間に設計した多数の物件において、建築基準法施行令第46条に規定する壁量の不足等の設計の誤りがあることが判明し、平成23年11月7日に岩手県より公表されました。
設計の誤りの内容は
ことでした。
これらの壁量不足等のある建築物は改修工事を進め、また設計者には建築士法に基づく処分が検討されているところです。
建築基準法第6条第1項第3号(旧4号)に該当する建築物は、同法第6条の4の規定による確認の特例の対象とされ、基本的には構造関係規定が建築確認申請における審査の対象とならないものであり、設計者に責任が委ねられています。
つきましては、特に以下の点について注意のうえ適切な木造建築物の設計を行っていただくようお願いします。
その他の規定についても、十分な注意のうえ適切な設計をお願いします
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