ホーム > まちづくり・土木・建築 > 建築 > 建築に関する各種申請・届出 > 建築確認、中間・完了検査 > 土砂災害特別警戒区域内で建築をされる皆さんへ
更新日:2025年2月7日
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土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内で居室を有する建築物の建築をする場合は、原則として建築確認申請が必要になり、建築基準法に定める構造規定に適合させる必要があります。
敷地の過半が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)から外れている場合や、増築、改築または移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内の場合など建築確認申請が不要となる場合がありますが、建築基準法の構造規定に適合させる必要がありますので、詳しくは建築指導課までお問い合わせください。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内の危険住宅を、除却する場合や安全な場所へ移転する場合に、予算の範囲内で補助します。
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