ホーム > 特定空家等及び管理不全空家等の判断基準及び手続き
更新日:2024年6月4日
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本市は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」といいます。)によりそのまま放置すれば倒壊のおそれがあるなど、周辺に悪影響を及ぼす空き家を「特定空家等」に認定し、指導や勧告などの措置を行ってまいりましたが、「特定空家等」になってからの対応では限界があることから、国は、管理の確保などを目的として、空家法を改正し令和5年12月13日より施行されました。
この法改正により、そのまま放置すれば「特定空家等」となるおそれのあるものを新たに「管理不全空家等」として指導・勧告することとなります。
本市は、管理不全空家等に対し次の手続きにより措置を進めてまいります。
(1)地域等から相談のあった空き家所有者等に対し、市は、「空き家管理指針」を送付し所有者による空き家の適切な管理について助言を行うとともに、市に登録した民間の管理業者を紹介します。(空家法第12条)
空き家管理事業者を紹介します
(2)適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれのある状態にあると認められる場合、市は「管理不全空家等」として判断し、所有者等に対し、管理指針により、特定空家等にならないよう必要な措置をとることを指導します。(空家法第13条第1項)
(3)指導をしてもなお状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等となるおそれが大きいと認めるときは、市は、建物の修繕や立木竹の伐採、その他の管理不全空家等が特定空家等になることを防止するために具体的な措置をとることを勧告します。(空家法第13条第2項)
市から勧告を受けた場合は、特定空家等と同様に固定資産税等の住宅用地特例が除外されることになります。
特定空家等及び管理不全空家等の認定までの流れ(PDF:260KB)
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