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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2023年2月15日

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飯綱高原都市計画区域について

平成15年9月1日より、飯綱高原のうち約1380haが都市計画区域に指定されました。

ひとびとが多様な価値を創造し守る自縁社会=高原生活圏の形成

自縁社会とは、豊かな自然環境を介してつながる人間関係や同様の価値観を持つコミュニティをさす造語です

飯綱高原都市計画の背景

飯綱高原は飯縄山山麓一帯の比較的平らな高原地帯ですが、古くからスキー場や別荘地が立地し、市民の憩い、保養とレジャーの場として発展してきました。また、貴重な植生や生態が観察されることから自然環境の面でも重要な地域です。

長野県及び長野市では、このような飯綱高原の環境を適切に利用し保全するために、新たに都市計画区域を指定し、都市計画区域のマスタープラン及び地区計画の方針を策定し、長野市自然環境保全条例と連携して計画的な地域づくりを進めようとするものであります。

飯綱高原都市計画区域の指定と整備、開発及び保全の方針(マスタープラン)

「都市計画区域」とは、都市計画の基本理念に基づき、総合的に整備、開発及び保全する一体的な区域のことです。このため、今後とも市民に誇れる飯綱高原の豊かな自然環境の保全と秩序ある整備、開発を図る上で、地域の皆さんの生活の向上を前提に、市民、一般観光客の憩いの場、自然環境の学習、研究の場として、飯綱高原都市計画区域を指定しそのマスタープランを策定したものです。

区域マスタープラン(PDF:493KB)

飯綱高原都市計画区域指定の主な効果

  1. 開発行為の許可制(住宅等を建設するために行う土地の区画形質の変更)
    3,000平方メートル以上の開発行為が許可制となり、技術基準が適用されて居住環境として必要な水準が確保されます。
  2. 建築基準法による建築確認
    建築等をする場合は、建築基準法の規定により建築確認が必要となり、建物の安全性能、衛生性能が確保されます。
    なお、建物の形態規制は容積率80%以下、建ぺい率40%以下、道路斜線制限等の倍率は1.25となります。
  3. 飯綱高原地区地区計画の方針
    自然環境や居住環境等の適正な保護と調和のある整備を推進するため、地区の皆さんの参画により、飯綱高原に相応しい開発や建築となるよう、建物の用途、高さ、色などのルールを定めることができる地区計画制度が活用できます。
    都市計画区域の指定と併せて「地区計画方針」を策定し、今後地区ごとに話合って「整備計画」を定めた場合は、開発や建築に当たって、市へ届出され審査等が行われて、目標や方針に沿った地区づくりが実現されます。

地区計画計画書(PDF:13KB)

飯綱高原土地利用ガイドラインについて

飯綱高原において、今後より良い地域づくりを行うための、基本的なマナーやルール、個々の取り組みに関するアイデアをまとめました。

ガイドライン(PDF:1,975KB)

お問い合わせ先

都市整備部
都市計画課計画担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎5階

ファックス番号:026-224-5111

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