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更新日:2025年3月4日
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土地は限られた貴重な資源であり、私たちの生活や産業経済活動の共通の基盤となり、住み良いまちづくりの基盤にもなるものです。このことから、一定の条件に該当する土地の売買の際には、売主は都市計画課へ届出が必要となります。
また土地の買主は国土利用計画法(国土法)に基づき企画課へ届出が必要となりますので、国土法の詳細については企画課へお問い合わせください。
下記に該当する土地を有償で譲り渡そうとするときは、事前に届出が必要です。
長野市都市計画区域内の100平方メートル以上の土地について買取を希望するときは、申出ができます。申出があった土地について、公共事業の代替地等として買取りを希望する地方公共団体等があるときは買取りを協議させていただきます。
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