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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2024年3月14日

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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

土地は限られた貴重な資源であり、私たちの生活や産業経済活動の共通の基盤となり、住み良いまちづくりの基盤にもなるものです。このことから、一定の条件に該当する土地の売買の際には、売主は都市計画課へ届出が必要となります。
また土地の買主は国土利用計画法(国土法)に基づき企画課へ届出が必要となりますので、国土法の詳細については企画課へお問い合わせください。

土地を譲渡しようとする場合の届出(4条)義務について

下記に該当する土地を有償で譲り渡そうとするときは、事前に届出が必要です。

  • 都市計画施設等の区域内にある土地(200平方メートル未満は除く)
  • 市街化区域で5,000平方メートル以上の土地(市街化調整区域は適用外)
  • 飯綱高原都市計画区域で10,000平方メートル以上の土地

土地の買取り希望の申出(5条)について

長野市都市計画区域内の100平方メートル以上の土地について買取を希望するときは、申出ができます。申出があった土地について、公共事業の代替地等として買取りを希望する地方公共団体等があるときは買取りを協議させていただきます。

届出に必要な書類・図面等

様式集へ

その他

  • HP上からの申請は行えません。
  • 申請書等様式はA4版の用紙へ印刷してください。
  • 用紙は長期保存が可能なもの(感熱紙は不可)をご使用ください。

お問い合わせ先

都市整備部
都市計画課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎5階

ファックス番号:026-224-5111

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