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更新日:2025年3月4日
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路外駐車場とは、道路の路面外に設置される自動車(自動二輪を含む)の駐車のための施設(土地の区域または建築物)であって、誰もが利用できるもの(月極、従業員用など専用的なものは除く)をいいます。都市計画区域内において、駐車面積500平方メートル以上かつ駐車料金を徴収する路外駐車場を設置する場合は、駐車場法第12条に基づき届出が必要になります。
特定路外駐車場とは、路外駐車場のうち駐車面積500平方メートル以上かつ駐車料金を徴収するもの(道路の付属物や公園施設である駐車場、建築物及び建築物に付属する駐車場は除く)をいいます。特定路外駐車場を設置する場合は、高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条に基づき届出が必要になります。
また、届出が不要でも駐車場法施工令で定める技術的基準への適合が必要な場合があります。詳しい内容は手引きをご確認ください。
長野市役所第2庁舎5階
都市整備部都市計画課計画担当
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