前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2023年11月6日

ここから本文です。

都市計画法第53条第1項について

都市計画施設(道路・公園等)の区域または市街地開発事業(土地区画整理事業等)の施工予定または未施工区域内での建築物等の建築行為には制限があります。その行為を行う場合は、都市計画法第53条第1項の許可申請の手続きが必要となります。

※都市計画施設予定地(道路・公園等)上に宅地分譲を計画される事業者の方へ
長野市内では都市計画施設の整備を順次進めている一方で、都市計画施設予定地上に宅地分譲されている現状もあります。このような宅地分譲の中には事前の調整が図られていないものもあり、都市計画施設の整備に着手する際に、移転補償費が増加し完成までの期間が長くなるなど、事業進捗に深刻な影響を及ぼすとともに、家屋移転など土地建物所有者への大きな負担が生じることとなります。
都市計画施設予定地上に新規の宅地分譲を計画される事業者の方はできるだけ早い段階で、都市計画課にご相談ください。

お知らせ

令和5年11月6日より、都市計画法第53条の許可申請の様式を変更しました。申請を行う場合は、以下の新様式の申請書を使用してください。

都市計画法53条 申請書 申請書(ワード:22KB) 申請書(PDF:120KB)

都市施設等の種類

都市計画法第53条の申請が必要となる主な都市計画施設等の種類は、都市計画道路、土地区画整理事業、都市計画公園等です。これらの区域は都市計画課窓口で閲覧ができるとともに長野市行政地図情報からも確認ができますのでご利用下さい。

長野市行政地図情報(外部サイトへリンク)
「規制」の「都市計画図」よりご確認いただけます。

申請が必要な行為

建築物の建築

許可の基準

  1. 階数が二階以下で、かつ、地階を有しないこと。(3階建て以上は建築できません)
  2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。(鉄筋コンクリート造は建築できません)
  3. 容易に移転、若しくは除去することが出来るものであること。

申請窓口

長野市役所第2庁舎5F 都市整備部都市計画課 計画担当

申請について

都市計画法第53条 手引き(PDF:379KB) チェックリスト(PDF:103KB)

申請の様式はこちら 様式集へ

お問い合わせ先

都市整備部
都市計画課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎5階

ファックス番号:026-224-5111

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?