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更新日:2025年3月4日
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都市計画提案制度は、地域のまちづくりに対する取組みを積極的に取り込み、市民が主体的に都市計画に参加できる仕組みとして都市計画法に定められた制度で、土地所有者、まちづくりNPO法人などが、都市計画の決定や変更について提案を行うことができるものです。
提案区域の土地の所有者または建物の所有を目的とする対抗要件を備えた借地権(地上権もしくは賃借権)を有する方
まちづくりの推進を目的に設立されたNPO法人、一般社団法人または一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社
過去10年間に0.5ha以上の開発行為を行ったことがある開発事業者等
マスタープランを除く、市が決定する都市計画について提案することができます。
なお、区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分)など、長野県が決定する都市計画については、長野県に提案することとなります。
長野市役所都市整備部都市計画課計画担当(第二庁舎5階)
提案をされる方は、事前に市の都市計画課までご相談ください。制度の概要や提案方法についてご説明するとともに、具体的な提案の内容についてご相談をお受けします。
計画提案書を市の都市計画課にご提出ください。ご提出いただいた提案書は、提案要件の確認を行い、その結果を提案者に通知します。
提案を踏まえた都市計画の決定(変更)をする必要があるかどうか判断を行います。市の計画提案に係る判断について長野市都市計画審議会の意見を聴いた上で、判断結果を提案者に通知します。
市の都市計画について広く理解していただくため、提案の概要や判断結果等を市ホームページなどで一般に公開します。
提案を踏まえた都市計画決定(変更)が必要と判断した場合は、都市計画の決定(変更)を行います。
都市計画提案の手引き(PDF:553KB)
都市計画提案手続き要綱(PDF:117KB)
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