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更新日:2024年2月28日

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令和元年度個人市民税・県民税(住民税)から適用される主な改正

令和元年度市民税・県民税(平成30年分所得に対する課税)から適用される主な改正

配偶者控除の見直し

合計所得金額が38万円以下の配偶者(事業専従者を除く)がいる場合に適用される配偶者控除は、納税義務者本人の合計所得金額が900万円を超えると本来の控除額から段階的に引き下げられ、1,000万円を超えると適用外となります。(改正前は納税義務者本人の所得制限なし。)

配偶者に係る定義の変更

配偶者控除に納税義務者本人の所得制限が設けられたことから、配偶者に係る定義が見直されます。改正前の「控除対象配偶者」は、「同一生計配偶者」に名称変更されます。

令和元年度以降の配偶者に係る定義
用語 定義
同一生計配偶者 納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下(収入が給与のみの場合は、給与収入金額が103万円以下)の人。(事業専従者を除く)
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万以下である納税義務者の配偶者。
老人控除対象配偶者

控除対象配偶者のうち、1月1日現在で70歳以上の人。
※令和元年度分の税額計算においては、昭和24年1月1日以前に生まれた人が対象となります。

令和元年度以降の配偶者控除の控除額

配偶者控除の控除額(控除対象配偶者の場合)
納税義務者の合計所得金額 控除額
900万円以下
(給与収入1,120万円以下)
33万円

900万円超~950万円以下
(給与収入1,120万円超~1,170万円以下)

22万円
950万円超~1,000万円以下
(給与収入1,170万円超~1,220万円以下)
11万円
1,000万円超
(給与収入1,220万円超)
適用外
配偶者控除の控除額(老人控除対象配偶者の場合)
納税義務者の合計所得金額 控除額
900万円以下
(給与収入1,120万円以下)
38万円
900万円超~950万円以下
(給与収入1,120万円超~1,170万円以下)
26万円
950万円超~1,000万円以下
(給与収入1,170万円超~1,220万円以下)
13万円
1,000万円超
(給与収入1,220万円超)
適用外

この表は、市民税・県民税の控除額です。所得税の控除額は、国税庁ホームページ「配偶者控除」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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配偶者特別控除の見直し

配偶者特別控除の対象となる配偶者(事業専従者を除く)の合計所得金額の範囲が、改正前の38万円超~76万円未満から38万円超~123万円以下に拡大されます。
また、納税義務者本人の合計所得金額が900万円を超えると、本来の控除額から段階的に引き下げられます。(合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者は、改正前と同じく配偶者特別控除の適用はありません。)

令和元年度以降の配偶者特別控除の控除額

配偶者特別控除の控除額
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下
(給与収入1,120万円以下)
納税義務者の合計所得金額
900万円超~950万円以下
(給与収入1,120万円超~
1,170万円以下)
納税義務者の合計所得金額
950万円超~1,000万円以下
(給与収入1,170万円超~
1,220万円以下)
38万円超~90万円以下
(給与収入1,030,001円~
1,550,000円)
33万円 22万円 11万円
90万円超~95万円以下
(給与収入1,550,001円~
1,600,000円)
31万円 21万円 11万円
95万円超~100万円以下
(給与収入1,600,001円~
1,667,999円)
26万円 18万円 9万円
100万円超~105万円以下
(給与収入1,668,000円~
1,751,999円)
21万円 14万円 7万円
105万円超~110万円以下
(給与収入1,752,000円~
1,831,999円)
16万円 11万円 6万円
110万円超~115万円以下
(給与収入1,832,000円~
1,903,999円)
11万円 8万円 4万円
115万円超~120万円以下
(給与収入1,904,000円~
1,971,999円)
6万円 4万円 2万円
120万円超~123万円以下
(給与収入1,972,000円~
2,015,999円)
3万円 2万円 1万円
123万円超
(給与収入2,016,000円~)
適用外 適用外 適用外

この表は、市民税・県民税の控除額です。所得税の控除額は、国税庁ホームページ「配偶者特別控除」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お問い合わせ先

財政部
市民税課個人担当1、2班

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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