建築基準法では建築物の安全を確保するため、建築主が一定規模以上の建築物を建築する場合、その工事が設計図書どおり施工されているか建築主の立場に立ってチェックするために、工事監理者を定めなければならないとしています(建築基準法第5条の4第4項)。
有資格者を工事監理者として選任することは、建物の品質を確保し、手抜き工事や欠陥工事を未然に防止するために必要なことです。
建築士法では、建築物の安全性などの確保を図るために、建築物を新築、増改築等をする場合は、建築士が設計・工事監理を行うこととなっており、また建築士には一級建築士、二級建築士、木造建築士の資格があり、建築物の規模、用途、構造に応じてそれぞれ設計・工事監理を行うことができる建築物が定められています。(建築士法第3条、第3条の2、第3条の3)
1.高さ13mを超えまたは軒高が9mを超える建築物はすべて一級建築士による工事監理が必要
2.1以外の建築物(高さが13m以下かつ軒高が9m以下の建築物)は下表のとおり
延べ面積 | 構造 | 木 造 | 鉄筋コンクリート造等(注1) | |||
階数 | 1 | 2 | 3以上 | 2以下 | 3以上 | |
30平方メートル以下 | (注3) |
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100平方メートル以下 |
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300平方メートル以下 |
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500平方メートル以下 |
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1000平方メートル以下 |
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1000平方メートル超え |
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凡例 | ||||||
| 工事監理者に資格要件なし | |||||
| 一級、二級、木造建築士 | |||||
| 一級、二級建築士 | |||||
| 特殊な用途は一級建築士(注2) | |||||
| 一級建築士 |
注1:「鉄筋コンクリート造等」とは、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れんが造、コンクリートブロック造、及び無筋コンクリート造をいう。
注2:「特殊な用途は一級建築士」の部分は、建築物が学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、百貨店及び客席室のある集会場である場合は、一級建築士でなければならず、これら以外の場合は一級建築士または二級建築士でなければならない。
注3:長野県条例にて制限あり(以下に該当する場合は一級、二級、木造建築士のいずれかの資格が必要)
(1)特殊建築物で、延べ面積50平方メートルを超えるもの(特殊建築物とは、学校、病院、診療所、劇場、映画館、演芸場、観覧場、舞踏場、公会堂、集会場(オーディトリアムを有しないものを除く)、百貨店、マーケット、卸売市場、公衆浴場、ホテル、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、または自動車車庫をいう)
(2)防火地域または準防火地域内の建築物で、延べ面積50平方メートルを超えるもの
(3)都市計画区域内の建築物で、延べ面積75平方メートルを超えるもの
確認申請時に工事監理者または工事施工者が未定の場合は、決定し次第速やかに工事監理者・工事施工者届を提出してください。また、これらを変更した場合も必要な届出をしてください。