枠組壁工法を用いた建築物における適正な設計について [Wordファイル/38KB]
岩手県内の建築士事務所が平成11年から平成17年までの間に設計した多数の物件において、建築基準法施行令第46条に規定する壁量の不足等の設計の誤りがあることが判明し、平成23年11月7日に岩手県より公表されました。
設計の誤りの内容は
(1) 地震力及び風圧力に対する壁量が規定を満たしていない
(2) 建物側端部分どうしの壁量のバランスが悪く、所要の壁量を満たしていない
ことでした。
これらの壁量不足等のある建築物は改修工事を進め、また設計者には建築士法に基づく処分が検討されているところです。
建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物は、同法第6条の3の規定による確認の特例の対象とされ、基本的には構造関係規定が建築確認申請における審査の対象とならないものであり、設計者に責任が委ねられています。
つきましては、特に以下の点について注意のうえ適切な木造建築物の設計を行っていただくようお願いします。
1 壁量は、地震力及び風圧力に対する必要量を満たすか。(法施行令第46条第4項)
2 小屋裏物置等がある場合は、その部分の床面積及び高さを考慮した壁量計算であるか。
(法施行令第46条第4項及びH12建設省告示第1351号)
3 建築物の各階の側端部分について、バランスを考慮した設計であるか。
(法施行令第46条第4項及びH12建設省告示第1352号)
4 継手及び仕口の接合部は、引抜力に応じた適切なホールダウン金物等による補強であるか。
(法施行令第47条第1項及びH12建設省告示第1460号)
5 地耐力に応じた基礎の構造方法を採用し、かつ底盤が凍結深度以下であるか。
(法施行令第38条第3項及びH12建設省告示第1347号)
※ その他の規定についても、十分な注意のうえ適切な設計をお願いします