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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月15日

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住宅用家屋証明に関するQ&A

住宅用家屋証明に関する各種様式へのリンク

Q1.住宅用家屋証明書は再発行できますか?

A1.すでに発行済の証明書については再発行できません。ただし、証明発行要件を満たしていれば、改めて申請することにより、新たな証明書を発行します。その際、再度手数料が必要になります。

Q2.住宅用家屋証明申請時に申請者本人が未入居の場合は証明できますか?

A2.申請者本人が居住するための住宅であることが明らかで、未入居の理由及び入居予定が妥当と判断できる場合は証明できます。その際、現在居住している住宅の処分方法がわかる書類等(売買契約書、賃貸借契約書の写し)の確認、及び申立書の提出が必要になります。

Q3.取得した家屋をAとBの共有名義で登記をする場合、A、B共に証明できますか?

A3.当該家屋に居住する者のみに対し、証明できます。A、Bともに居住する場合は、両者の住民票等の提出が必要となります。

Q4.2棟以上の建物を取得し、一体として使用する場合、証明できますか?

A4.登記簿が別々であれば主たる住宅部分の証明しかできません。しかし、付属建物であれば登記上は一つなので証明できます。移転登記の前に合併登記をして登記をまとめた場合も証明できます。

Q5.証明の対象となる住宅について、床面積の制限はありますか?

A5.床面積の合計が50平方メートル以上であることが要件となりますが、上限はありません。

Q6.証明の対象となる区分建物(マンション等)について、構造の制限はありますか?

A6.新築の場合:建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
中古の場合:登記簿の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造、れんが造、石造であること。

Q7.抵当権設定登記のための証明はできますか?

A7.取得後1年以内に、居住する申請者本人が、その家屋の取得のための借り入れに抵当権設定を行う場合は証明できます。また、抵当権設定に限っては、増築についても証明できます。(内容が確認できる金銭消費賃借契約書等の提示が必要になります。)

Q8.贈与・財産分与のより住宅を取得した場合、証明できますか?

A8.平成15年の法改正により、移転登記に関して、登記原因が売買と競落に限定されたため証明できません。

Q9.競売物件を自己の専用住宅として購入する場合の扱いは?

A9.通常の中古住宅と同じように取り扱いますが、売渡し証書がないため、裁判所からの代金納付期限通知書で、申請者本人が取得することを確認しています。また、未入居の場合は、申立書の提出が必要となります。

お問い合わせ先

建設部
建築指導課指導担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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