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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月14日

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生産緑地制度

緑豊かな都市づくりを推進し、安全で良好な都市環境を形成するためには、都市内に残された緑地の保全など、都市の緑とオープンスペースの確保を積極的に図る必要があります。そこで、市街地内の防災性の向上や、潤いのある環境づくりを図るため、緑地機能などに優れた農地を計画的に保全するのが「生産緑地制度」です。

生産緑地地区指定農地の利点

生産緑地地区の指定を受けた農家は、固定資産税の軽減や生産緑地の管理のために必要な助言、土地の交換の斡旋などの援助を受けることができます。

生産緑地地区指定による農家等の責務

生産緑地地区に指定された農地は、緑地としての機能を持続するため、土地所有者(農家)は主たる従事者の死亡などのやむを得ない状況を除き、指定後30年間は営農を継続していく責務と建築物の建築や宅地造成などには行為制限が課せられることになります。

指定の申し出の方法

市街化区域内に農地を所有し、指定要件を満たす農家で、生産緑地地区に指定を希望される農家は都市計画課までご相談ください。指定要件など詳細については、指定の手引きをご覧ください。

生産緑地地区の手引き(ワード:4,115KB)

生産緑地地区の手引き(PDF:606KB)

お問い合わせ先

都市整備部
都市計画課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎5階

ファックス番号:026-224-5111

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