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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月14日

ここから本文です。

都市計画提案制度をご活用ください

都市計画提案制度とは?

都市計画提案制度は、地域のまちづくりに対する取組みを積極的に取り込み、市民が主体的に都市計画に参加できる仕組みとして都市計画法に定められた制度で、土地所有者、まちづくりNPO法人などが、都市計画の決定や変更について提案を行うことができるものです。

誰が提案できるの?

1.土地所有者等

提案区域の土地の所有者または建物の所有を目的とする対抗要件を備えた借地権(地上権もしくは賃借権)を有する方

2.まちづくりNPO法人等

まちづくりの推進を目的に設立されたNPO法人、一般社団法人または一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社

3.まちづくりの推進に関して経験と知識を有する団体

過去10年間に0.5ha以上の開発行為を行ったことがある開発事業者等

どんな都市計画が提案できるの?

マスタープランを除く、市が決定する都市計画について提案することができます。
なお、区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分)など、長野県が決定する都市計画については、長野県に提案することとなります。

都市計画の決定権(PDF:85KB)

提案の要件は?

  1. 提案の対象となる区域が、0.5ヘクタール以上の一体的な土地であること
  2. 土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること
  3. 都市計画法に基づく都市計画の基準に適合していること

提案に必要な書類は?

  1. 計画提案書
  2. 都市計画の素案
  3. 土地所有者等の同意書類
  4. 提案をすることができる者であることを証明する書類
  5. 土地所有者等及び周辺住民等への説明経過書
  6. 周辺環境等への影響に関する検討書
  7. その他市長が必要と認める書類

提案書の提出先は?

長野市役所都市整備部都市計画課計画担当(第二庁舎5階)

手続の流れは?

1.事前相談

提案をされる方は、事前に市の都市計画課までご相談ください。制度の概要や提案方法についてご説明するとともに、具体的な提案の内容についてご相談をお受けします。

2.都市計画の提案

計画提案書を市の都市計画課にご提出ください。ご提出いただいた提案書は、提案要件の確認を行い、その結果を提案者に通知します。

3.計画提案に係る判断

提案を踏まえた都市計画の決定(変更)をする必要があるかどうか判断を行います。市の計画提案に係る判断について長野市都市計画審議会の意見を聴いた上で、判断結果を提案者に通知します。

4.判断結果の公表

市の都市計画について広く理解していただくため、提案の概要や判断結果等を市ホームページなどで一般に公開します。

5.都市計画の決定(変更)

提案を踏まえた都市計画決定(変更)が必要と判断した場合は、都市計画の決定(変更)を行います。

都市計画提案の手引き(PDF:553KB)
都市計画提案手続き要綱(PDF:117KB)

提出書類の様式はこちら様式集へ

お問い合わせ先

都市整備部
都市計画課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎5階

ファックス番号:026-224-5111

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