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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月18日

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贈与税の非課税

特定障害者を受益者として、信託会社等と「特定障害者扶養信託契約」を締結した場合、信託受益権の価額のうち、一定額までは、贈与税の課税価格に算入されません。

対象者

  1. 身体障害者手帳1・2級所持者
    知的障害者重度、療育手帳A1・A2所持者
    精神障害者保健福祉手帳1級所持者
    非課税限度額:6,000万円
  2. 中軽度の知的障害者とされた者
    精神障害者保健福祉手帳2・3級所持者
    非課税限度額:3,000万円

贈与税のお問い合わせ先

税務署
電話026-234-0111

窓口

信託銀行等

お問い合わせ先

保健福祉部
障害福祉課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5093

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