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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2023年12月26日

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外国人宿泊者のパスポートの写し保存について

日本国内に住所を有しない外国人宿泊者のパスポートの写しの保存について

旅館業を営む皆さんへ

旅館業の営業者は、旅館業法及び旅館業法施行規則により、宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名、住所、連絡先を宿泊者名簿に記載する必要があります。

宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人の場合、これらに加え、国籍、旅券番号を宿泊者名簿に記載する必要があります。また、パスポートの写しを宿泊者名簿とともに3年間保存してください。

宿泊者名簿(記載事項等)

  • 宿泊者の氏名
  • 宿泊者の住所
  • 宿泊者の連絡先(電話番号等)

以下については、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人の場合

  • 国籍
  • 旅券番号
  • パスポートの写し(パスポートの写しの保存により、宿泊者名簿の宿泊者氏名、国籍、旅券番号の欄への記載を省略可能です。)

外国人宿泊者向けの案内文「パスポート呈示等のお願い(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」(厚生労働省ホームページ)をご活用ください。

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所食品生活衛生課薬務・生活衛生担当

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9981

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