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更新日:2024年2月12日

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揮発性有機化合物(VOC)排出抑制制度

揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制制度について

制度の概要

  • VOCとは揮発性有機化合物のことで、Volatile Organic Compoundsの略です。
  • 大気汚染防止法第2条第4項においては、「大気中に排出され、または飛散したときに気体である有機化合物」と定義されます。
  • 代表的な物質としては、トルエン、キシレン、酢酸エチルなどがあり、主なもので約200種類あります。
  • 塗料用材(シンナー)、接着剤、インク、一部の洗浄剤等に含まれます。
  • 浮遊粒子状物質(SPM)や光化学オキシダントの原因物質の一つです。
  • 日本におけるVOC総排出量の内、工場等の固定発生源からのものが9割を占めます。
  • 制度では、VOCの排出量が多い施設を「VOC排出施設」とし、設置の届出を義務づけ、工場・事業場の排出口における排出濃度を規制します。

規制及び届出の対象となる施設および排出基準

VOC排出施設

規模要件

排出基準

塗装施設(吹付塗装に限る)

排風機の排風能力が100,000立方メートル/h以上のもの

自動車製造のように供する塗装施設(吹付塗装に限る。)

既設

700ppmC

新設

400ppmC

その他の塗装施設(吹付塗装に限る。)

700ppmC

塗装の用に供する乾燥施設(吹き付け塗装及び電着塗装に係るものを除く。)

送風機の送風能力が10,000立方メートル/h以上のもの

木材・木製品(家具を含む。)の製造の用に供するもの

1,000ppmC

その他のもの

600ppmC

接着の用に供する乾燥施設(木材・木製品の製造の用に供する施設及び下欄に掲げる施設を除く。)

送風機の送風能力が100,000立方メートル/h以上のもの

1,400ppmC

印刷回路用銅張積層板、合成樹脂ラミネート容器包装、粘着テープ・粘着シートまたは剥離紙の製造における接着の用に供する乾燥施設

送風機の送風能力が5,000立方メートル/h以上のもの

1,400ppmC

グラビア印刷の用に供する乾燥施設

送風機の送風能力が27,000立方メートル/h以上のもの

700ppmC

オフセット輪転印刷の用に供する乾燥施設

送風機の送風能力が7,000立方メートル/h以上のもの

400ppmC

化学製品製造の用に供する乾燥施設

送風機の送風能力が3,000立方メートル/h以上のもの

600ppmC

工業製品の洗浄施設(洗浄の用に供する乾燥施設を含む。)

洗浄剤が空気に接する面積が5平方メートル以上のもの

400ppmC

ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを越える揮発性有機化合物の貯蔵タンク〔密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く〕

1000kl以上のもの(但し、既設の貯蔵タンクは、容量が2,000kl以上のものについて排出基準を適用する。)

60,000ppmC

  • 「送風機の送風能力」が規模の指標となっている施設で、送風機がない場合は、排風機の排風能力を規模の指標とする。
  • 「乾燥施設」には「焼付施設」も含まれる。
  • 「乾燥施設」はVOCを蒸発させるためのもの、「洗浄施設」はVOCを洗浄剤として用いるものである。
  • 「ppmC」とは、排出濃度を示す単位で、炭素換算の容量比百万分率である。

届出先

長野市環境保全温暖化対策課

届出様式

届出書の様式

関係リンク先

お問い合わせ先

環境部
環境保全温暖化対策課環境保全担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-5108

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