更新日:2025年2月3日
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大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)等が公布され、平成30年4月1日から施行されました。
水銀排出施設の届出や排出基準の厳守、排ガス中の水銀及びその化合物の測定義務が課される等、水銀大気排出規制が開始されます。
パンフレット「水銀大気排出規制への準備が必要です!」(外部サイトへリンク)
上記パンフレット掲載元ページ
環境省「水銀大気排出対策」のページへのリンク(外部サイトへリンク)
水銀排出施設の設置等を行う場合は、長野市に届出が必要です。
届出が必要なとき | 届出時期 | 届出書様式 |
---|---|---|
水銀排出施設を設置しようとするとき (法第18条の23) |
工事着手の 60日前まで |
水銀排出施設設置(使用、変更)届出書 |
法施行時に、既に水銀排出施設に該当するものを設置しているとき (法第18条の24) |
法施行から 30日以内 |
水銀排出施設設置(使用、変更)届出書 |
以下の変更をしようとするとき (法第18条の25)
|
工事着手の 60日前まで |
水銀排出施設設置(使用、変更)届出書 |
以下の変更をしようとするとき (法第18条の31第2項)
|
事由発生から 30日以内 |
氏名等変更届出書 |
水銀排出施設の使用を廃止したとき (法第18条の31第2項) |
事由発生から 30日以内 |
使用廃止届出書 |
水銀排出施設を譲り受け、借り受けたとき (法第18条の31第2項) |
事由発生から 30日以内 |
承継届出書 |
水銀排出施設の設置者は、水銀排出施設から排出される水銀濃度を測定し、その結果を記録、保存しておく必要があります。
施設の種類または規模 | 測定頻度 |
---|---|
排出ガス量が4万N立方メートル/時以上の施設 |
4か月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
排出ガス量が4万N立方メートル/時未満の施設 |
6か月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
専ら銅、鉛、亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉、専ら廃鉛蓄電池または廃はんだを原料とする溶解炉 |
年1回以上 |
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