更新日:2025年2月5日
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廃棄物の野外焼却は、廃棄物処理法により、一部の例外を除き禁止されています。
法律では「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。」とあり、違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されることがあります。(廃棄物処理法第25条第1項第15号)
焼却禁止の例外となる行為 |
具体例 |
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法律の基準に従って行う廃棄物の焼却 |
構造基準(助燃装置や温度計が設置されていること等)に合致した焼却炉を使用した廃棄物の焼却 |
国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 |
河川管理者が河川を管理するために伐採した草木等の焼却など |
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却 |
災害時における木くず等の焼却など |
風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 |
どんど焼き等で行われる門松やしめ縄等の焼却など |
農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 |
農業者が行う稲わらや剪定枝等の焼却など |
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの |
落ち葉たき、キャンプファイヤーなど |
市では、少量のごみの焼却でも煙や悪臭が発生し、ご近所の迷惑になる場合があるため、家庭でのごみの焼却は中止するようお願いしています。(特にプラスチック系の物を燃やすと有害物質が発生する場合があります。)
市によせられる家庭でのごみ焼却に関する苦情は後を絶ちません。家庭から発生するごみは燃やさず「家庭ごみ処理カレンダー」に従って分別し、ごみ集積所へ出してください。
市には農作業に伴う野焼きに関する苦情も多く寄せられています。まずは、農作業で発生する木や枝葉、根といった不要物をすべて焼却処分するのではなく、有効利用する方法の検討をお願いします。
なお、市では、まきストーブ利用者と果樹伐採木の提供者(農家の方)を相互に情報提供する事業を実施しています。詳細は以下のホームページをご覧ください。
また、有料にはなりますが、資源化等を行っている民間事業者へ持ち込んで処分する方法もありますので、野焼きをしないで処分することもご検討ください。
稲わら、果樹剪定枝等の焼却は例外として認められていますが、やむを得ず野焼きをする場合、ご近所の迷惑にならないよう、次の点に配慮して焼却を行ってください。
なお、農業用使用済み廃プラスチック・使用済みビニール、農薬の空容器などは、廃棄物処理法により農業者自らの責任で適正に処理することとなっており、野焼き・不法投棄は禁止されています。また、廃プラスチック・ビニール等を焼やすと、黒煙や有害物質が発生し、空気を汚す原因にもなります。農協等が実施している集団回収などを利用し、適正に処理してください。
環境保全温暖化対策課(電話番号:026-224-8034)
お問い合わせ先
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