更新日:2025年1月30日
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建築物に係る解体等工事に加え、工作物に係る解体等工事を行う場合の事前調査についても、調査を適切に実施するために必要な知識を有する者に行わせなければならないことになりました。
建築物等の解体、改造及び補修工事における石綿(アスベスト)の飛散防止を強化するために、令和2年6月5日に大気汚染防止法の一部を改正する法律が公布され、一部規定を除き令和3年4月1日から施行されました。
改正内容の概要は以下のとおりです。
なお、石綿含有仕上塗材の除去作業については、特定粉じん排出等作業の届出対象としていましたが、令和3年4月1日以降は届出対象外となりました。
改正内容に関する詳細は環境省ホームページをご覧ください。
建築物解体等工事の際は、事前に石綿の使用有無について、調査を行うことが義務付けられています。(有資格者(建築物石綿含有建材調査者等)による調査の義務は令和5年10月1日着工の工事から)
また、事前調査の結果については、作業開始前までに発注者に対し書面による報告を行い、作業場所への掲示をしてください。
事前調査の結果、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材の使用が判明した場合、工事発注者等は特定粉じん排出等作業の実施届を提出する必要があります。
一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体及び改修工事を行う場合には、石綿事前調査結果報告システムを使用し、事前調査の結果等を都道府県等(長野市内で作業を行う場合には、長野市)に報告する必要があります。報告対象の規模は次のとおりです。
申請方法及び申請方法等の詳細は、石綿事前調査結果報告システムホームページをご覧ください。
石綿(アスベスト)は、天然にできた鉱物繊維です。熱に強く、摩擦に強く切れにくい、酸やアルカリにも強いなどの特性を持つことから、建材製品や工業製品として多くの用途で使用されてきました。
石綿(アスベスト)は、丈夫で変化しにくいため、吸い込んで肺の中に入ると組織に刺さり、15~40年の潜伏期間を経て、肺がん、悪性中皮腫(悪性の腫瘍)などの病気を引き起こすおそれがあります。また、目に見えないくらい細い繊維のために、気づかないうちに吸い込んでしまう可能性があります。
石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。
平成18年9月1日の労働安全衛生法の改正により、現在特殊用途を除き、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての物の製造、輸入、譲渡、使用、提供が禁止されています。
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