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ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険に関する事業者向け情報 > 介護保険に関する申請・届出 > 介護保険サービス事業者の指定申請等に係る審査手数料徴収

更新日:2024年3月18日

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介護保険サービス事業者の指定申請等に係る審査手数料徴収

手数料の徴収について

介護保険制度の開始から16年が経過し、介護サービス事業の基盤整備が進んできたことに伴い、平成29年7月1日から、介護保険サービス事業者の新規指定申請及び指定更新申請の審査に係る審査手数料を以下のとおり徴収させていただくこととしました。

手数料の額

審査手数料一覧

区分

新規

更新

居宅サービス・介護予防サービス・居宅介護支援・介護予防支援事業※1

20,000円

10,000円

施設サービス事業※2

30,000円

15,000円

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス事業

20,000円

10,000円

総合事業第1号事業者(相当サービス)※3

20,000円

10,000円

※1介護予防訪問介護及び介護予防通所介護事業者の指定更新申請については、手数料を徴収しません。

※2介護老人保健施設は施設サービスとなります。また、介護老人保健施設の変更の許可申請(構造設備の変更を伴うものに限る)に係る手数料は、更新と同額となります。

※3総合事業第1号事業所については、平成30年4月1日を指定予定日とする申請から徴収となります。なお、基準緩和サービスについては手数料を徴収しません。

一体的に行う事業に係る申請について

次の表に掲げる、同一事業所において一体的に行う事業に係る申請については、指定予定日又は指定更新予定日が同日の場合には、手数料の額は該当する手数料のいずれか多い額を徴収させていただく予定です。

一体的に行う事業一覧

区分

同一の事業所において一体的に行う事業

訪問介護

訪問介護介護予防訪問介護相当

介護予防訪問介護(平成30年3月31日まで)

訪問入浴介護

訪問入浴介護介護予防訪問入浴介護

訪問看護

訪問看護介護予防訪問看護

訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーション

介護予防訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

居宅療養管理指導介護予防居宅療養管理指導

通所介護

通所介護(地域密着型を含む)介護予防通所介護相当

介護予防通所介護(平成30年3月31日まで)

通所リハビリテーション

通所リハビリテーション介護予防通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所生活介護介護予防短期入所生活介護

福祉用具貸与

福祉用具貸与介護予防福祉用具貸与

特定福祉用具販売

特定福祉用具販売特定介護予防福祉用具販売

認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護介護予防認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護介護予防小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

手数料の納付方法

平成29年7月1日以降の申請から、新規指定及び指定更新の申請書を提出いただいた後に納付書を送らせていただきます。納付書に記載された納期限内に納付してください。

※申請書を提出いただいた時点から手数料が掛かります。申請の取り下げや基準を満たしていない等の理由で指定されない場合であっても、手数料が掛かることがありますのでご注意ください。

お問い合わせ先

保健福祉部
高齢者活躍支援課介護施設担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5126

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