居宅介護支援・地域密着型サービス等事業の指定更新申請
指定介護サービス事業者は6年ごとに指定(許可)更新を受ける必要があります。
指定(許可)の有効期間内に指定(許可)更新を行わなかった場合は、有効期間満了をもって指定(許可)の効力を失うこととなります。
指定(許可)の有効期間満了日を迎える事業所について、有効期間満了日前に更新の案内の通知を郵送しますので、案内通知に従って手続きを進めてください。
休止中の事業所は、事業を再開した上で指定(許可)更新申請を行うか、再開予定がない場合は事業所の廃止届を提出してください。
指定(許可)更新の流れ
- 指定(許可)の有効期間満了日を迎える事業所について、案内の通知を郵送します。
- 通知文に定める期日までに、指定更新申請書に関係書類を添付の上、提出。
- 書類審査
介護保険法等に基づき、指定更新の欠格事由該当の有無及び人員、設備、運営基準などについて審査します。 - 指定更新について、地域密着型サービス運営委員会から意見を聴き取るする。
- 更新要件を全て満たす場合は、指定有効期間の満了日までに更新通知書を送付します。
指定更新申請書の受付開始日の約1ヶ月前
有効期間満了日を迎える事業所に対して、案内の通知を郵送します。
※ 事業者は必ず指定有効期間を把握、管理してください。
地域密着型サービス等運営委員会開催月の約2ヵ月前
指定更新申請の通知に定める期日までに、指定更新申請書に関係書類を添付の上、提出してください。
※ 申請書の提出時は、あらかじめ電話などで日時を調整のうえ、来庁ください。
事業所の指定期間満了日の直近
地域密着型サービス等運営委員会を開催し、指定更新について意見を求めます。
事業所指定期間満了日の翌日
指定更新以降、指定有効期間は6年間です
※ 指定有効期間の満了日までに更新通知書を送付します。
申請に必要な書類
各サービスごとに提出書類を提出書類一覧で確認してください。
様式は様式掲載先に掲載していますので、必要な様式をダウンロードして作成してください。
更新申請書
提出書類一覧
様式掲載
提出書類 | 掲載先 |
---|---|
指定更新に関する様式 | 指定・変更に係る様式一覧 |
介護給付費算定に関する様式 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出の様式一覧 |
手数料
介護サービス事業の基盤整備が進んできたことに伴い、平成29年7月1日から、介護保険サービス事業者の新規指定申請及び指定更新申請の審査に係る審査手数料を以下のとおり徴収させていただくこととしました。
区分 | 新規 | 更新 |
---|---|---|
居宅サービス・介護予防サービス・居宅介護支援・介護予防支援事業 | 20,000円 | 10,000円 |
施設サービス事業 ※1 | 30,000円 | 15,000円 |
地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス事業 | 20,000円 | 10,000円 |
総合事業第1号事業者(相当サービス) ※2 | 20,000円 | 10,000円 |
※1 介護老人保健施設、介護医療院の変更の許可申請(構造設備の変更を伴うものに限る)に係る手数料は、更新と同額となります。
※2 総合事業第1号事業所については、平成30年4月1日を指定予定日とする申請から徴収となります。なお、基準緩和サービスについては手数料を徴収しません。
手数料の納付方法
新規指定及び指定更新の申請書を提出いただいた後に納付書を送らせていただきますので、納付書に記載された納期限内に納付してください。
※ 申請書を提出いただいた時点から手数料が掛かります。申請の取り下げや基準を満たしていない等の理由で指定されない場合であっても、手数料が掛かることがありますのでご注意ください。
実地指導について
実地指導に係る提出資料は、「指導監査用資料様式ダウンロードコーナー」(福祉政策課)をご覧ください。
その他
長野市以外の被保険者にサービス提供をしている事業者は、この市区町村に対しても更新申請を行う必要がありますので、この市区町村にお問い合わせください。