居宅サービス、施設サービス、介護予防サービスの指定更新申請
指定(許可)介護サービス事業者は、6年ごとに指定(許可)更新を行う必要があり、指定(許可)有効期間内に更新を行わなかった場合、その期間満了をもって指定(許可)の効力を失うこととなります。
指定(許可)有効期間満了日を迎える事業所について、更新の案内の通知を郵送しますので、その通知に従って手続きを進めてください。
指定(許可)更新日および指定(許可)更新申請書類の提出期限
指定(許可)更新日は、指定(許可)有効期間満了日の翌日です。
指定(許可)更新日の1ヶ月前までに、高齢者活躍支援課介護施設担当へ更新申請書類を提出してください。
※ 申請書類の提出は、あらかじめ電話などで日時を調整してご持参ください。
申請に必要な書類
更新申請書
提出書類一覧
様式掲載
提出書類 | 掲載先 |
---|---|
指定(許可)更新に関する様式 | 指定・変更に係る様式一覧 |
介護給付費算定に関する様式 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出の様式一覧 |
手数料
介護サービス事業の基盤整備が進んできたことに伴い、平成29年7月1日から、介護保険サービス事業者の指定(許可)申請及び指定(許可)更新申請の審査に係る審査手数料を以下のとおり徴収させていただくこととしました。
区分 | 新規 | 更新 |
---|---|---|
居宅サービス・介護予防サービス・居宅介護支援・介護予防支援事業 | 20,000円 | 10,000円 |
施設サービス事業 ※1 | 30,000円 | 15,000円 |
地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス事業 | 20,000円 | 10,000円 |
総合事業第1号事業者(相当サービス) ※2 | 20,000円 | 10,000円 |
※1 介護老人保健施設、介護医療院の変更の許可申請(構造設備の変更を伴うものに限る)に係る手数料は、更新と同額となります。
※2 総合事業第1号事業所については、平成30年4月1日を指定予定日とする申請から徴収となります。なお、基準緩和サービスについては手数料を徴収しません。
手数料の納付方法
指定(許可)及び指定(許可)更新の申請書類を提出後、納付書を送付いたします。納付書に記載された納期限内に納付してください。
※ 申請書の提出をもって手数料が発生します。申請の取り下げや基準を満たしていない等の理由で指定(許可)及び指定(許可)更新しない場合であっても、手数料が掛かることがあります。
実地指導について
実地指導に係る提出資料は、「指導監査用資料様式ダウンロードコーナー」(福祉政策課)をご覧ください。
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください