前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

更新日:2024年2月28日

ここから本文です。

業務管理体制について

業務管理体制の概要

平成20年の介護保険法改正により、介護サービス事業者については、平成21年5月1日から法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが必要です。

業務管理体制の内容

以下の表のとおり、整備すべき体制は各事業者が運営する事業所等の数により異なります。
(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の39)

事業所等の数と整備すべき業務管理体制について
事業所等の数(※1,2)/整備内容 法令順守責任者の選任 法令順守規定の整備 業務執行監査
1以上20未満 必要 - -
20以上100未満 必要 必要 -
100以上 必要 必要 必要

1事業所等の数には介護予防及び介護予防支援事業所を含みます。

2保険医療機関等の「みなし指定(居宅サービス及び介護予防サービス)」(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)及び総合事業における「介護予防・生活支援サービス事業」は、事業所等の数から除きます。

法令遵守責任者について

法令遵守責任者について、何らかの資格要件を求めるものではありませんが、介護保険法等の関係法令に精通した法務担当の責任者を選任することを想定しています。
なお、法務部門を設置していない事業者の場合には、事業者内部の法令等遵守を徹底することができる者が選任されることを想定しています。

法令遵守規程について

法令遵守規程には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。

届出について

届出先

以下の表のとおり、各事業者が運営する事業所等の所在地により異なります。
(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40)

事業所等の所在地と届出先について
区分 届出先
1事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
2事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
3全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者 都道府県知事
4全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 指定都市の長

5全ての事業所等が1の中核市の区域に所在する事業者
※指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く(届出先は都道府県知事)

中核市の長(長野市)

6地域密着型サービス等のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 市町村長

届出書に記載すべき事項

対象となる介護サービス事業者ごとに必要な記載事項は、以下の表のとおりです。
(介護保険法施行規則第140条の40)

介護サービス事業者と届出事項について
届出事項 対象となる介護サービス事業者
  • 共通事項
    • 事業者の名称または氏名
    • 事業者の主たる事務所の所在地
    • 事業者の代表者の氏名、生年月日、住所、職名
  • 附則第2号事項
    • 法令遵守責任者の氏名、生年月日
全ての事業者
  • 附則第3号事項
    • 法令遵守規程の概要
事業所等の数が20以上の事業者
  • 附則第4号事項
    • 業務執行監査の概要
事業所等の数が100以上の事業者

届出様式

届出が必要となる事由及び届出様式は、以下の表のとおりです。
(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40)

届出様式一覧
届出が必要となる理由 様式
業務管理体制の整備に関して届け出る場合 (様式第14号)業務管理体制整備届出書(ワード:103KB)
事業所の指定や廃止等により、届出先区分の変更が生じた場合
(例:市町村→県、県→地方厚生局への変更
※3
(様式第16号)業務管理体制区分変更届出書(ワード:107KB)
届出事項に変更があった場合※4 (様式第15号)業務管理体制変更届出書(ワード:83KB)

3変更前及び変更後の該当行政機関の双方に届け出てください。
4次のような場合は、変更の届け出は不要です。

  • 事業所等の数に変更が生じても、整備すべき業務管理体制が変更されない場合
  • 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響のない軽微な変更の場合

業務管理体制の整備に関する届出システム

行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から、「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され電子申請等による届け出が可能となりましたのでお知らせします。
申請の際は、以下のマニュアルをご確認いただき、対応をお願いいたします。

「業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル(事業者版)」(PDF:3,174KB)

業務管理体制に関する一般検査について

本市では、介護保険法第115条の33の規定に基づき、定期的に業務管理体制の運用状況について確認検査(一般検査)を実施しています。
検査の対象となる事業者につきましては、検査実施通知が届きましたら、すみやかに関係書類のご提出をお願いします。

業務管理体制に係る事業者(法人)番号一覧

長野市が所管する事業者(法人)の番号の一覧表です。
今後の業務管理体制の整備に関する届出には、この番号を使用してください。

事業所等を廃止した事業者(法人)は除いています。

その他

厚生労働省の業務管理体制に関するページはリンク先をご確認ください。(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/service/index.html)(外部サイトへリンク)

業務管理体制に関するQ&Aについてはこちら。
業務管理体制に関するQ&A(PDF:50KB)

お問い合わせ先

保健福祉部
高齢者活躍支援課介護施設担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5126

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?