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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2024年1月1日

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農地を相続等した場合の届出

農地を相続、遺産分割、時効取得等された場合の届出について

相続等によって農地を取得した方は、農地のある市町村の農業委員会に届出が必要です。
届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処される場合がありますのでご注意ください。
下記様式にご記入のうえ農業委員会事務局へ提出をお願いします。(市支所への提出や郵送でも結構です。)

お問い合わせ先

農業委員会事務局
  

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-7818

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