長野市建築物防災指導要綱
長野市建築物防災指導要綱
平成8年3月19日 長野市告示第59号
(趣旨)
第1 この要綱は、建築物に起因する災害を未然に防止し、及び災害時における避難道路の確保等二次災害を防止することを目的としてする行政指導の指針について定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 落下物 建築物又は当該建築物に設置した屋外突起物から落下する物(当該屋外突起物を含む。)をいう。
(2) 避難場所 長野市地域防災計画(昭和43年作成)に定める避難場所をいう。
(3) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造の塀、組積造の塀その他の塀をいう。
(各種防災対策)
第3 第1の目的を実現するため、建築主が取るべき対策として、別表第1の区域における建築物及び建築物の部分にあっては落下物防止対策を、別表第2の区域における敷地にあっては雨水処理対策を、別表第3の地域における区域にあっては空地確保対策を、別表第4のブロック塀等にあっては安全確保対策を、別表第5の区域にあっては角敷地の安全確保対策を定める。
(行政指導の内容)
第4 建築主又はその代理人から建築物の建築等について事前相談があった場合又は前第3の各種防災対策が講じられていないと認められる場合において、当該建築物について別表第1から別表第5までの各種対策を講じるように、当該建築主又はその代理人に対して行政指導する
附則
(施工期日)
1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
(長野市建築物防災要綱の廃止)
2 長野市建築物防災要綱(昭和61年4月1日告示第51号)は、廃止する。
別表第1 (第3、第4関係)
区域 | (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する市街化区域で、道路に接する区域 |
建築物 | (1) 3階以上の階数を有する建築物 |
建築物の部分 | (1) 区域に面した建築物の3階以上の部分で、道路との敷地境界線又は避難場所との境界線から当該建築物の外壁面までの距離の2倍以上の高さの部分 |
落下物防止対策 | (1) 窓ガラスは、網入りガラス、飛散防止フィルム張りその他の衝撃を緩和する工法とすること。 |
別表第2 (第3、第4関係)
区域 | 都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域(地滑り等のおそれのある区域を除く。) |
敷地 | (1) 建築物を建築するすべての敷地 |
雨水処理対策 | (1) 建築物から流出する雨水は、地下浸透方式又は貯留槽による一時貯水方式により処理すること。 |
(標準構造図(参考)雨水浸透桝)(Excel:33.5KB)
別表第3 (第3、第4関係)
地域 | 都市計画法第8条に規定する商業地域及び近隣商業地域 |
区域 | (1) 県道長野停車場線・長野豊野線(中央通り)に接する区域 |
空地確保対策 | 広場的機能を有し、市民が利用できる空地で次に定める規模のものを確保すること。 |
別表第4 (第3、第4関係)
ブロック塀等 | (1) 都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域で建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第1号、第2号及び第4号に規定する道路並びに同条第2項の規定により市長が指定した道路に接するもの |
安全確保対策 | (1) 補強コンクリートブロック造及び組積造の塀の基礎は、鉄筋コンクリート造とすること。 |
別表第5 (第3、第4関係)
区域 | 都市計画法第7条に規定する市街化区域 |
角敷地の安全確保対策 | 角敷地(道路が交わる部分にある角敷地で建築物の敷地となっているものに限る。)で敷地の隅を頂点とする長さ2メートルの底辺をもつ二等辺三角形の部分にあっては、当該道路面から高さ0.5メートル以上3メートル以下の範囲内に、建築物、ブロック塀等、擁壁、生垣、看板その他の見通しを妨げるものを建築又は設置しないこと。 |