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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2023年5月12日

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納税相談について

市税は、納期までに自主的に納めていただくのが原則です。
ただし、下記のような特別な事情により、市税を納期内に納められない場合は、申請に基づいて納める時期を遅らせたり、納める税額を分割したりすること(市税の猶予)ができますので、収納課へご相談ください。

  • 災害(震災・火災・風水害など)または盗難にあったとき
  • 納税者や納税者と生計を一にする親族が病気にかかったり負傷したとき
  • 事業を廃止または休止したとき
  • 事業にいちじるしい損失を受けたとき
  • 失業等により生活が困難なとき

徴収猶予

次のような事情があり、市税を一時に納められない場合、申請に基づいて審査(調査)を行い、認められた場合は、原則として1年以内の期間、納める時期を遅らせたり、分割して納めること(納税の猶予)ができます。

  • ア財産について災害を受け、または盗難にあったとき
  • イ納税者や生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
  • ウ事業を廃止し、または休止したとき
  • エ事業について多大な損失を受けたとき
  • オ本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき

換価の猶予

市税を一時に納めることにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある場合、市税の納期限から6か月以内にされた申請に基づいて審査(調査)を行い、市税を納めることについて誠実な意思が認められた場合は、原則として1年以内の期間、滞納処分による財産の換価が猶予される場合があります。

なお、猶予を受けた市税は、猶予期間中の各月に分割して納めていただきます。

猶予が認められた場合

  • ア猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
  • イ財産の差押えや換価(取立て・公売等)が猶予されます。
  • ウ申請により差押えが解除される場合があります。

猶予制度の詳しい内容はこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

財政部
収納課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階 

ファックス番号:026-224-7346

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