長野市立博物館友の会規約
(名称)
- 第1条
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この会は、長野市立博物館友の会(以下「友の会」)といい、事務局を長野市立博物館内に置く。
(目的)
- 第2条
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「友の会」は、博物館を通して、会員の教養と相互の親睦を深め、博物館活動に参加することによって、市民文化の向上をはかることを目的とする。
(事業)
- 第3条
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「友の会」の会員は、次の特典を受けることができる。
- 博物館及び、分館茶臼山自然史館の常設・特別展示・プラネタリウムの無料見学。
- 「友の会」が主催する事業への参加。
- 博物館だより・行事案内の配布。
- 友の会だよりなど、友の会発行の印刷物の配布。
- その他必要な事柄についての通知を受けることができる。
(会員及び会費)
- 第5条
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「友の会」は、その目的に賛同し、その活動に協力するものをもって構成する。会費は次の通りとする。
- 普通会員
一般 1,500円
高校生 800円
小中学生 500円
- 家族会員
1家族(同居家族で人数は定めない)
2,000円
- 「友の会」の入会が10月より翌年3月までの場合は、普通会員・家族会員の会費は半額とする。
(特別賛助会員)
- 第6条
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この会の趣旨に賛同した法人または個人で、年額10,000円以上の寄付者を特別賛助会員とする。
(役員)
- 第7条
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「友の会」には、次の役員を置く。
- 会長1名(会務を総理し、会を代表する。)
- 副会長2名(会長を補佐し、必要あるときは会長を代行する。)
- 運営委員若干名(会長・副会長とともに運営委員を構成し、会務を処理する。)
- 監事2名(会の業務、会計を監査する。)
- その他必要に応じて顧問をおく。
- 役員は総会において会員の中から選出し、任期を2年とする。再任を妨げない。ただし、任期途中において欠員が生じた場合、会長は後任を選任し、前任者の残任期間とする。
(総会)
- 第8条
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総会は年1回、会長が召集し、事業計画、予算、決算、役員の選出その他重要事項を協議決定する。
総会の議長は会長があたり、会長に事故があるときは、副会長がこれにあたる。
(運営委員会)
- 第1条
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運営委員会は必要あるごとに会長が召集し、会務について協議、処理する。
(事務局)
- 第10条
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事務局に書記・会計をおき、この会の事務を処理する。
(会計)
- 第11条
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「友の会」の会計は、会費・寄付金その他収入をもってあてる。
会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
付則
この規約は、平成5年6月1日から施行する。
平成7年5月27日 一部改正(第5条・第8条・第11条)