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更新日:2023年4月1日
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医療機関で1ヵ月間(暦月)の治療費が高額となった場合、自己負担限度額(下表参照)を超えた金額を申請することによって支給する制度です。
高額療養費の対象となる費用は、健康保険が適用となる診療費・治療費・薬代です。
入院時の差額ベッド代、食事の一部負担や文書料、予防接種、歯科治療における保険適用外の材料を用いた治療などは、高額療養費の対象とはなりません。
自己負担額は、前年の所得などによって毎年8月1日に見直します。
請求権の時効は受診月の翌月より2年間です。
1日から15日頃までに申請していただくと翌月の8日が支給予定日になります。
15日頃から月末までに申請していただくと翌々月の8日が支給予定日になります。
※金融機関休業日の場合は、翌営業日です。
※支給予定日は、あくまで予定日であり、遅れる可能性があります。
※支給までには診療を受けた月から最短で3ヵ月かかりますので、上記の支給予定日には支給されない可能性があります。詳細はお問い合わせください。
いったん医療機関の窓口で自己負担限度額を全額支払ったあと、申請をすると高額療養費の支給を受けられますが、事前に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、1ヵ月(1日から月末まで)の保険診療分の窓口負担は高額療養費制度の自己負担限度額までとなります。
ただし、一つの医療機関で自己負担限度額を超える場合に限ります。(入院と外来と歯科は別計算)
複数の医療機関で受診した場合、次ページの計算をした結果、自己負担限度額を超える場合は、高額療養費の支給申請が必要です。
70歳から74歳までの人は、保険証兼高齢受給者証と限度額認定証を併せて提示してください。(注)
(注)70歳から74歳の人で下の表の区分「現役並み」と「一般」に該当する方は、限度額適用認定証の申請は不要です。※所得の確認ができない世帯は、「ア」または「一般」の区分になります。
(注)本庁舎受付本人確認の上、窓口交付します。
各支所申請書のみの受付で、認定証は後日世帯主へ郵送します。
区分 | 所得状況 |
自己負担限度額 |
認定証の申請 | |
---|---|---|---|---|
ア |
基礎控除後の所得が 901万円を超える世帯 |
252,600円+(総医療費−842,000円)×1%〔140,100円〕 |
必要 | |
イ |
基礎控除後の所得が 600万円を超え901万円以下の世帯 |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1%〔93,000円〕 |
||
ウ |
基礎控除後の所得が 210万円を超え600万円以下の世帯 |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1%〔44,400円〕 |
||
エ | 基礎控除後の所得が 210万円以下の世帯 |
57,600円〔44,400円〕 |
||
オ | 住民税非課税世帯 |
35,400円〔24,600円〕 |
負担割合 |
課税状況 |
所得状況 |
区分 |
自己負担限度額 |
認定証の申請 | |
---|---|---|---|---|---|---|
個人通院 |
世帯単位での入院・通院合計 |
|||||
3割 |
住民税 課税 世帯 |
課税所得690万円 以上の世帯 |
現役並み |
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 〔140,100円〕 |
不要 | |
課税所得380万円以上 690万円未満の世帯 |
現役並み2 |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 〔93,000円〕 |
必要 | |||
課税所得145万円以上 380万円未満の世帯 |
現役並み1 |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 〔44,400円〕 |
||||
2割 |
住民税 課税 世帯 |
課税所得145万円 未満の世帯 |
一般 |
18,000円 |
57,600円 〔44,400円〕 |
不要 |
住民税 非課税 世帯 |
所得がある人がいる世帯 | 2 |
8,000円 |
24,600円 |
必要 | |
全員の所得が0の世帯 ただし、年金収入80万円 以下は所得0とみなします。 |
1 |
15,000円 |
注1:〔〕は過去1年以内に3回以上高額療養費に該当したときの4回目以降の自己負担限度額です。
注2:一般区分については、1年間(8月~翌7月診療分)の通院の自己負担額の合計額に、144,000円の上限金額があります。(上限金額を超えた方には市から通知します。)
1ヵ月の間(暦月:1日から月末まで)に世帯で負担する上限額として、国民健康保険加入者の年齢や前年(前々年)の所得などによって区分されています。
75歳の誕生日の月は、誕生日前の医療保険制度(国民健康保険または被用者保険)と誕生日後の後期高齢者医療保険制度における自己負担限度額が、それぞれ本来額の2分の1の額となります。
(月の途中に75歳になることによって、誕生日前後でそれぞれの医療制度の自己負担額が計算されるため、自己負担額が2倍になることを避けるための特例です。)
なお、被用者保険の加入者が、75歳到達により後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者が国保に加入する場合も同様に、加入月の自己負担限度額が2分の1の額になります。
高額な治療を継続して行う血友病や人工透析の必要な慢性腎不全や、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)で治療を受けている場合は、特定疾病療養受療証を使うことにより、1か月1医療機関の入院、通院別に10,000円以内の負担で治療が受けられます。ただし、人工透析を要する70歳未満の上位所得者(全加入者の年間所得合計が600万円を超える世帯)の方は20,000円の負担となります。
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