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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年12月2日

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高額療養費・限度額適用認定証・特定疾病療養受療証

高額療養費と限度額適用認定証・標準負担額減額認定証

高額療養費について

医療機関で負担した1ヵ月間(1日から末日まで)の費用が高額となった場合、自己負担限度額(下表参照)を超えた額を申請することによって支給する制度です。

高額療養費の対象となる費用は、健康保険が適用となる診療費・治療費・薬代です。

入院時の差額ベッド代、食事の一部負担や文書料、予防接種、歯科治療における保険適用外の材料を用いた治療などは、高額療養費の対象とはなりません。

自己負担額は、前年の所得などによって毎年8月1日に見直します。

請求権の時効は受診月の翌月から2年間です。

持ち物

  • 保険証または資格確認書など
  • 領収書(原本)→領収書はその場で(もしくは郵送で)お返しいたします
  • 振込口座がわかるもの(通帳等)
  • マイナンバーカード

申請から支給までの予定

1日から15日頃までの申請の場合は翌月、15日頃から月末までの申請の場合は翌々月に支給します。
※医療機関からの請求が遅れたり、審査機関の審査に時間がかかったりすると、遅れる可能性があります。

※支給は、診療月の3か月後以降になります(例:1月診療分の支給は4月以降)。詳細はお問い合わせください。

限度額認定証について

医療機関の窓口で事前に「限度額適用認定証」を提示すると、1ヵ月間(1日から月末まで)の保険診療分の支払いを、自己負担限度額までにすることができます。

(注)70歳から74歳の人で下の表の区分現役並み」と「一般」に該当する方は、限度額適用認定証の申請は不要です。

※医療機関でマイナンバーカードを提示し、本人の同意があれば、限度額認定証がなくても対応できます。(非課税世帯で91日以上入院されている方の、食事減額の申請手続き(別ウィンドウで開きます)は別途必要です。)

持ち物

  • 保険証または資格確認書など
  • マイナンバーカード
  • 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

届出窓口

  • 国保・高齢者医療課給付担当(長野市役所第一庁舎2階)
  • 各支所

限度額認定証は、ながの電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からも申請手続きができます。

基準額

70歳未満の場合

区分 所得状況

自己負担限度額

認定証の申請

基礎控除後の所得が
901万円を超える世帯

252,600円+(総医療費−842,000円)×1%〔140,100円〕

必要

基礎控除後の所得が
600万円を超え901万円以下の世帯

167,400円+(総医療費−558,000円)×1%〔93,000円〕

基礎控除後の所得が
210万円を超え600万円以下の世帯

80,100円+(総医療費−267,000円)×1%〔44,400円〕

基礎控除後の所得が
210万円以下の世帯

57,600円〔44,400円〕

住民税非課税世帯

35,400円〔24,600円〕

『基礎控除後の所得』とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額です。ただし、雑損控除の繰り越し分は控除しません。

70歳以上75歳未満の場合

負担割合

課税状況

所得状況

区分

自己負担限度額

認定証の申請

個人通院

世帯単位での入院・通院合計

3割

住民税

課税

世帯

課税所得690万円

以上の世帯

現役並み

252,600円+(総医療費−842,000円)×1%

〔140,100円〕

不要

課税所得380万円以上

690万円未満の世帯

現役並み2

167,400円+(総医療費−558,000円)×1%

〔93,000円〕

必要

課税所得145万円以上

380万円未満の世帯

現役並み1

80,100円+(総医療費−267,000円)×1%

〔44,400円〕

2割

住民税

課税

世帯

課税所得145万円

未満の世帯

一般

18,000円

57,600円

〔44,400円〕

不要

住民税

非課税

世帯

所得がある人がいる世帯 2

8,000円

24,600円

必要

全員の所得が0の世帯

ただし、年金収入80万円

以下は所得0とみなします。

1

15,000円

注1:〔〕は過去1年以内に3回以上高額療養費に該当したときの4回目以降の自己負担限度額です。

注2:一般区分については、1年間(8月~翌7月診療分)の通院の自己負担額の合計額に、144,000円の上限金額があります。(上限金額を超えた方には市から通知します。)

計算上の注意

70歳未満の場合

  • 加入者一人につき1ヵ月ごと、医療機関の入院、通院ごとに別計算します。
  • 違う病院、診療所、歯科は別計算です。
  • 保険調剤薬局で支払った薬代(医師が処方したもの)と処方した医療機関の診療費は合算できます。
  • 別計算した医療費のうち21,000円以上のものを合計して、その額が自己負担限度額を超える場合は高額療養費の支給対象となります。

70歳以上75歳未満の場合

  • 加入者一人につき1ヵ月ごと、医療機関の入院、通院ごとに別計算します。
  • すべての保険対象医療費を合算します。

自己負担限度額について

1ヵ月の間(1日から末日まで)に世帯で負担する上限額として、国民健康保険加入者の年齢や前年(前々年)の所得などによって区分されています。

  • 前年の所得などによって、毎年8月1日で各世帯の自己負担限度額を見直します。
  • 世帯構成に変更があった場合、所得区分の再判定を行います。所得区分が変わる場合は、世帯構成に変更があった日の翌月の初日から新しい区分が適用されます。(1日の場合はその月から)
  • 所得の修正申告等により、区分が変更となった場合は、8月1日に遡って適用されますので、高額療養費支給後の差額については、申請によって支給または返納金として納めていただく場合があります。

75歳の誕生月の高額療養費の特例

75歳の誕生日の月は、誕生日前の医療保険制度(国民健康保険または被用者保険)と誕生日後の後期高齢者医療保険制度における自己負担限度額が、それぞれ本来額の2分の1の額となります。

(月の途中に75歳になることによって、誕生日前後でそれぞれの医療制度の自己負担額が計算されるため、自己負担額が2倍になることを避けるための特例です。)

なお、被用者保険の加入者が、75歳到達により後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者が国保に加入する場合も同様に、加入月の自己負担限度額が2分の1の額になります。

特定疾病の場合は、申請して「特定疾病療養受療証」の交付を受けてください。

高額な治療を継続して行う血友病や人工透析の必要な慢性腎不全や、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)で治療を受けている場合は、特定疾病療養受療証を使うことにより、1か月1医療機関の入院、通院別に10,000円以内の負担で治療が受けられます。ただし、人工透析を要する70歳未満の上位所得者(全加入者の年間所得合計が600万円を超える世帯)の方は20,000円の負担となります。

関係書類様式

高額療養費の申請書

特定疾病療養受療証の申請書

限度額認定証の申請書

お問い合わせ先

保健福祉部
国保・高齢者医療課給付担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-5101

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