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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2023年11月9日

ここから本文です。

高額療養費・限度額適用認定証・特定疾病療養受療証

高額療養費と限度額適用認定証・標準負担額減額認定証

高額療養費について

医療機関で1ヵ月間(1日から末日まで)の治療費が高額となった場合、自己負担限度額(下表参照)を超えた金額を申請することによって支給する制度です。

高額療養費の対象となる費用は、健康保険が適用となる診療費・治療費・薬代です。

入院時の差額ベッド代、食事の一部負担や文書料、予防接種、歯科治療における保険適用外の材料を用いた治療などは、高額療養費の対象とはなりません。

自己負担額は、前年の所得などによって毎年8月1日に見直します。

請求権の時効は受診月の翌月より2年間です。

持ち物

  • 保険証
  • 領収書(原本)→領収書はその場で(もしくは郵送で)お返しいたします
  • 振込口座がわかるもの(通帳等)
  • マイナンバーカード

申請から支給までの予定

1日から15日頃までに申請していただくと翌月の8日が支給予定日になります。

15日頃から月末までに申請していただくと翌々月の8日が支給予定日になります。
※金融機関休業日の場合は、翌営業日です。
※支給予定日は、あくまで予定日であり、遅れる可能性があります。
※支給までには診療を受けた月から最短で3ヵ月かかりますので、上記の支給予定日には支給されない可能性があります。詳細はお問い合わせください。

限度額認定証について

いったん医療機関の窓口で自己負担限度額を全額支払ったあと、申請をすると高額療養費の支給を受けられますが、事前に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、1ヵ月間(1日から末日まで)の保険診療分の窓口負担は高額療養費制度の自己負担限度額までとなります。

ただし、一つの医療機関で自己負担限度額を超える場合に限ります。(入院と外来と歯科は別計算)

複数の医療機関で受診した場合、次ページの計算をした結果、自己負担限度額を超える場合は、高額療養費の支給申請が必要です。

70歳から74歳までの人は、保険証兼高齢受給者証と限度額認定証を併せて提示してください。(注)

(注)70歳から74歳の人で下の表の区分「現役並み」と「一般」に該当する方は、限度額適用認定証の申請は不要です。※所得の確認ができない世帯は、「ア」または「一般」の区分になります。
※医療機関でマイナンバーカードを提示し、本人の同意があれば、限度額認定証がなくても対応できる場合があります。事前に医療機関にご確認ください。(ただし、非課税世帯で91日以上入院されている方の、食事減額の申請手続きは別途必要です。)

持ち物

  • 受診する方の保険証
  • 窓口にお越しいただく人の本人確認ができるもの
  • マイナンバーカード

(注)本庁舎受付本人確認の上、窓口交付します。
各支所申請書のみの受付で、認定証は後日世帯主へ郵送します。

届出窓口

  • 国保・高齢者医療課給付担当(長野市役所第一庁舎2階)
  • 各支所

限度額認定証は、ながの電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からも申請手続きができます。

基準額

70歳未満の場合

区分 所得状況

自己負担限度額

認定証の申請

基礎控除後の所得が
901万円を超える世帯

252,600円+(総医療費−842,000円)×1%〔140,100円〕

必要

基礎控除後の所得が
600万円を超え901万円以下の世帯

167,400円+(総医療費−558,000円)×1%〔93,000円〕

基礎控除後の所得が
210万円を超え600万円以下の世帯

80,100円+(総医療費−267,000円)×1%〔44,400円〕

基礎控除後の所得が
210万円以下の世帯

57,600円〔44,400円〕

住民税非課税世帯

35,400円〔24,600円〕

70歳以上75歳未満の場合

負担割合

課税状況

所得状況

区分

自己負担限度額

認定証の申請

個人通院

世帯単位での入院・通院合計

3割

住民税

課税

世帯

課税所得690万円

以上の世帯

現役並み

252,600円+(総医療費−842,000円)×1%

〔140,100円〕

不要

課税所得380万円以上

690万円未満の世帯

現役並み2

167,400円+(総医療費−558,000円)×1%

〔93,000円〕

必要

課税所得145万円以上

380万円未満の世帯

現役並み1

80,100円+(総医療費−267,000円)×1%

〔44,400円〕

2割

住民税

課税

世帯

課税所得145万円

未満の世帯

一般

18,000円

57,600円

〔44,400円〕

不要

住民税

非課税

世帯

所得がある人がいる世帯 2

8,000円

24,600円

必要

全員の所得が0の世帯

ただし、年金収入80万円

以下は所得0とみなします。

1

15,000円

注1:〔〕は過去1年以内に3回以上高額療養費に該当したときの4回目以降の自己負担限度額です。

注2:一般区分については、1年間(8月~翌7月診療分)の通院の自己負担額の合計額に、144,000円の上限金額があります。(上限金額を超えた方には市から通知します。)

計算上の注意

70歳未満の場合

  • 加入者一人につき1ヵ月ごと、医療機関の入院、通院ごとに別計算します。
  • 違う病院、診療所、歯科は別計算です。
  • 保険調剤薬局で支払った薬代(医師が処方したもの)と処方した医療機関の診療費は合算できます。
  • 別計算した医療費のうち21,000円以上のものを合計して、その額が自己負担限度額を超える場合は高額療養費の支給対象となります。

70歳以上75歳未満の場合

  • 加入者一人につき1ヵ月ごと、医療機関の入院、通院ごとに別計算します。
  • すべての保険対象医療費を合算します。

自己負担限度額について

1ヵ月の間(1日から末日まで)に世帯で負担する上限額として、国民健康保険加入者の年齢や前年(前々年)の所得などによって区分されています。

  • 前年の所得などによって、毎年8月1日で各世帯の自己負担限度額を見直します。
  • 世帯構成に変更があった場合、所得区分の再判定を行います。所得区分が変わる場合は、世帯構成に変更があった日の翌月の初日から新しい区分が適用されます。(1日の場合はその月から)
  • 所得の修正申告等により、区分が変更となった場合は、8月1日に遡って適用されますので、高額療養費支給後の差額については、申請によって支給または返納金として納めていただく場合があります。

75歳の誕生月の高額療養費の特例

75歳の誕生日の月は、誕生日前の医療保険制度(国民健康保険または被用者保険)と誕生日後の後期高齢者医療保険制度における自己負担限度額が、それぞれ本来額の2分の1の額となります。

(月の途中に75歳になることによって、誕生日前後でそれぞれの医療制度の自己負担額が計算されるため、自己負担額が2倍になることを避けるための特例です。)

なお、被用者保険の加入者が、75歳到達により後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者が国保に加入する場合も同様に、加入月の自己負担限度額が2分の1の額になります。

特定疾病の場合は、申請して「特定疾病療養受療証」の交付を受けてください。

高額な治療を継続して行う血友病や人工透析の必要な慢性腎不全や、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)で治療を受けている場合は、特定疾病療養受療証を使うことにより、1か月1医療機関の入院、通院別に10,000円以内の負担で治療が受けられます。ただし、人工透析を要する70歳未満の上位所得者(全加入者の年間所得合計が600万円を超える世帯)の方は20,000円の負担となります。

関係書類様式

高額療養費の申請書

特定疾病療養受療証の申請書

限度額認定証の申請書

お問い合わせ先

保健福祉部
国保・高齢者医療課給付担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-5101

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