ホーム > くらし・手続き > 国保・年金・後期高齢医療 > 国民健康保険 > 国民健康保険で受けられる給付 > 高額療養費・限度額適用認定証・特定疾病療養受療証
更新日:2026年8月1日
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医療機関で負担した1か月間(1日から末日まで)の費用が高額となった場合、申請することによって自己負担限度額(後述『自己負担限度額』参照)を超えた額が支給される制度です。
高額療養費の対象となる費用は、健康保険が適用となる医療費です。
入院時の差額ベッド代、食事の一部負担や文書料、予防接種、歯科治療における保険適用外の材料を用いた治療などは、高額療養費の対象とはなりません。
申請期間は診療月の翌月から2年間です。
※「iPhoneのマイナンバーカード」は、本市窓口で本人確認書類として利用できません(別ウィンドウで開きます)
申請いただいた月の翌月20日頃に支給します。
※医療機関からの請求が遅れたり、審査機関の審査に時間がかかったりすると、支給が遅れる可能性があります。
支給は、診療月の3か月後以降になります(例:1月診療分の支給は4月以降)。詳細はお問い合わせください。
事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示することで、1か月間(1日から月末まで)の健康保険が適用となる医療費の上限が自己負担限度額(後述『自己負担限度額』参照)となり、窓口負担額を抑えることができます。交付には申請が必要です。
※「iPhoneのマイナンバーカード」は、本市窓口で本人確認書類として利用できません(別ウィンドウで開きます)
※医療機関の窓口でマイナンバーカードを提示し、本人が情報提供の同意をすることで、限度額適用認定証がなくても窓口負担が自己負担限度額までとなります。(非課税世帯で91日以上入院されている方の、食事代の減額「標準負担額減額認定証」(別ウィンドウで開きます)は申請が必要です。)
※限度額適用認定証は、ながの電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からも申請手続きができます。
1か月(1日から末日まで)に世帯で負担する上限額として、国民健康保険加入者の年齢や前年(前々年)の所得などによって区分されています。
毎年8月1日に各世帯の自己負担限度額を見直します。
特定疾病の場合は、「特定疾病療養受療証」の申請をしてください。
高額な治療を継続して行う血友病や人工透析の必要な慢性腎不全、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)で治療を受けている場合は、医療機関の窓口で特定疾病療養受療証を提示すると、1か月の医療機関別、入院・通院ごとに10,000円以内の負担で治療が受けられます。ただし、人工透析を要する70歳未満の上位所得者(全加入者の年間所得合計が600万円を超える世帯)の方は20,000円の負担となります。
※「iPhoneのマイナンバーカード」は、本市窓口で本人確認書類として利用できません(別ウィンドウで開きます)
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