更新日:2024年2月29日
ここから本文です。
障害者(身体障害者1~3級、療育手帳A1~B2及び精神障害者保健福祉手帳1、2級程度の永続的障害を有する者)を扶養している保護者(父母、配偶者など)で、次のすべての要件を満たしている者
障害者を扶養している保護者が加入者となり、毎月一定の掛金を払い込み、加入者が死亡したり著しい障害を有する状態となったとき、加入者が扶養していた障害者に月額一口20,000円の年金を支給します。
加入者は、1人の障害者に対して1人です。2人以上で同一の障害者の加入者になることはできません。
|
県 |
市 |
本人 |
---|---|---|---|
生活保護世帯 |
10分の10 |
0 |
0 |
市県民税非課税世帯 |
10分の5 |
10分の5 |
0 |
市県民税均等割のみ課税世帯 |
10分の3 |
10分の3 |
10分の4 |
2人以上の障害者加入世帯 |
10分の3 |
10分の2 |
10分の5 |
その他の世帯 |
0 |
0 |
10分の10 |
加入期間が1年以上で、障害者が加入者より先に死亡したときは、加入時期及び、加入期間に応じて一口30,000円~250,000円の弔慰金が一時金として支給されます。
詳細は制度のごあんない/独立行政法人福祉医療機構(外部サイトへリンク)をご覧ください。
障害福祉課、豊野支所、戸隠支所、鬼無里支所、大岡支所、信州新町支所、中条支所
印鑑、障害の程度を証明する書類など
各手続きにより必要書類が異なりますので、障害福祉課までお問い合わせください。
お問い合わせ先