更新日:2024年8月13日
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「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日に施行されました。
これにより、地方公共団体は障害者就労施設等の受注の機会の増大を図る措置を講ずるよう努めるものとし、毎年度、物品等の調達方針を作成するとともに、当該年度の終了後、調達実績を取りまとめ、公表するものとされました。
長野市でも、調達方針に基づき、より一層の障害者就労施設等の受注機会の増大に努めてまいります。
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号では、市長は障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設及び小規模作業所(以下、「障害者施設等」とします。)と随意契約を締結することができるものとされていますが、障害者施設等に「準ずる者」として市長の認定を受けた者についても、随意契約を締結することができるものとされています。
これを踏まえ、障害者就労施設等の受注機会を増大させるため、「地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する障害者施設等に準ずる者の認定に関する取扱要領」を定めました。
該当する事業所のうち認定を希望する方は、「認定申請書」を提出してください。
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する障害者施設等に準ずる者の認定に関する取扱要領(PDF:149KB)
障害者施設等に準ずる者の認定に関する取扱要領に基づき、次の者を障害者施設等に準ずる者として認定しました。
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