更新日:2024年2月29日
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長野市では、じん臓機能に障害を有する方が、人工透析を受けるために医療機関へ通院している交通費に対し、経済的負担を軽減することを目的に、通院に要する交通費の一部に対する助成を令和5年7月から実施しています。
長野市内に住所を有し、以下の項目すべてに該当する方
基本、送迎サービスを受けているが、お盆や年末年始などに自家用車またはタクシーを利用する場合は対象になりません。
対象者は燃料代またはタクシー券のどちらかを選択いただき、助成します。
対象者1人につき、1年度あたり10,000円を限度に助成
計算方法:通院回数(※1)×2(往復)×37円(燃料単価)×距離(単位:キロメートル)×月数(※2)
(※1)・・・週の通院回数×4
(※2)・・・申請月から3月まで
対象者1人につき、1年度あたり18枚支給
1枚600円として利用可能。時間制タクシー(リフト若しくはスロープにより車いすで乗降でき、かつ車いすを固定することができる設備があるタクシーまたは寝台タクシー(時間制運賃で運航するものに限る))を利用する場合は1枚700円。
乗車1回につき2枚まで使用可。(時間制タクシーについては1回4枚まで使用可。)
窓口、郵送、電子申請のいずれかでご申請ください。
障害福祉課または福祉政策課篠ノ井分室(篠ノ井支所内)で受付できます。
申請書と上記「申請に必要なもの」の写しを同封し、障害福祉課まで郵送してください。
QRコードを読みとり申請フォームより申請してください。
長野市人工透析患者通院交通費助成交付申請書(ワード:71KB)
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