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更新日:2024年4月16日
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事業所は、障害福祉サービス等の審査決定済(支払済)の請求情報について訂正があった場合は、過誤処理を行ってください。
既に審査決定済(支払済)の請求に対して事業所が請求明細書等の内容を修正する場合、請求内容の一部を加除修正することはできないため、請求明細書単位での修正が必要となります。
事業所は審査決定済の請求明細書等の取下げを市町村に依頼した後、正しい請求明細書等を国民健康保険団体連合会(以下「国保連」)へ再提出し、市町村では事業所の依頼に基づいて過誤申立て情報を国保連へ送信します。国保連では、過誤申立て分と正しい請求分の差額調整が行われ、事業所に支払われます。
障害福祉サービス等給付費の過誤処理について(PDF:238KB)
過誤申立て(取下げ)依頼については、ながの電子申請サービスを利用してください。
申請期限は、正しい請求明細書等を国保連に提出する月の前月末日までです。
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